転勤などの事情で家を離れなければいけない、しかし、売りたくはない、
という状態ならば家を賃貸として貸し出す、のはすぐに思い浮かぶ選択肢でしょう。
この時、住宅ローンが残っているという場合は、注意が必要です。
金融機関の許可
住宅ローンが残っている物件を貸す場合は、
金融機関によっては残りのローン全額の返済を求められることがあることがあるので注意が必要です。
具体的には必ず事前に金融期間の許可を得なければいけませんし、必ず許可が降りるとは限りません。
理由はシンプルで、そもそも住宅ローンは、自宅を買う人のためのローンなので、
自分で住むことが条件となっているからです。
家を貸す場合には、事業用ローンに切り替えるのが原則ですが、
住宅ローンよりも金利が上がってしまうのが一般的です。
必ず事前に金融機関に相談しましょう。
住宅ローン控除の対象外に
税金が還付される「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は、
自分と家族が居住しなくなると適用を受けられません。
そのため、賃貸に出した場合は、住宅ローン控除の対象外となる場合があります。
ただし、いったん対象外となっても、一定の要件を満たせば、
再びマイホームに戻った時に残存控除期間について再適用を受けられるので、
税務署に相談してみましょう。
まとめ
家を貸すことを検討し始めたら、上記以外にも注意すべきことは沢山ありますので、
メリットとデメリットを把握し、総合的に判断するとよいでしょう。
その際、あなたの家の賃貸需要を把握し、
またあなたが今後住む予定があるかどうかによってケース別の手順をとることが必要になります。

桜木不動産事務所
代表 国本
大学卒業後、5年間の充電期間を経て、京阪神リハウス株式会社(現:三井不動産リアルティ株式会社/三井のリハウス)に就職。大阪の店舗にて不動産売買の仲介営業に従事。
その後、大東建託株式会社に転職。京都~奈良~三重の店舗にて不動産賃貸の仲介営業と市場調査の職務に従事。組織変更により管理会社へ出向し土地活用と建物管理のノウハウを学ぶ。
2019年2月桜木不動産事務所設立。
他社とは一線を画す独自の"早期・高値売却システム"で、不動産売却専門のエージェントとして奮闘中。
不動産業界経験20年超。