長期海外滞在の日本人でも不動産売却は可能ですが、このときの手続きは通常の取引と異なります。
海外在住の日本人が、日本に所有している不動産を売却するときの注意点などについて
まとめてみました。
売却を依頼する不動産会社探し
海外在住者の売却の場合、まずは不動産会社にEメールや電話などで
「所有者が海外在住であり、日本国内の不動産売却依頼に対応してもらえるかどうか」
を確認する必要がります。
不動産会社の中には、その経験がなくて断る会社や、
通常の売却に比べて何倍も手間がかかるので嫌がる会社もあります。
ホームページなどで確認し、経験のある不動産会社を選びましょう。
必要書類
売却の依頼先が決まったら、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動に入ります。
一般的な不動産売却の書類準備とは異なり、
自分の身分を証明する書類の海外版を準備する必要があります。
海外在住者が準備しなければならない書類は、以下の2点です。
✅在留証明書
✅サイン証明書
在留証明書は住民票の代替書類、サイン証明書は印鑑証明書の代替書類となります。
これらの書類は、日本領事館か日本大使館で入手します。
代理人を立てる場合
無事売却が決まると、契約手続き・決済となります。
売主様が帰国して手続きをすることが出来るときは代理人は立てる必要はありませんが、
帰国できない時は日本国内におられる代理人(例えばご家族、奥様など)を立てて
売買契約締結の権限を委任することになります。
その際は、在留証明書とサイン証明書の他に、代理人に対する代理権限委任状が必要となります。
抵当権抹消時の注意
売却予定の物件に住宅ローンなどの借入により抵当権が設定されている場合には、
その借入されている住宅ローンを最終的(売買ご決済時)に全額を繰り上げ返済し、
抵当権設定を抹消する必要が有ります。
この場合、利用されている銀行によっては、
利用者本人が一度帰国して窓口手続きを求める場合が有ります。
ご利用されている金融機関へ売却前に必ずご確認ください。
まとめ ~業者選びが何よりも重要~
不動産業者によっては海外在住者の仲介をおこなっていないというところもありますし、
不動産会社の中には売主様が海外にいるからということで、売却活動の手を抜いたり、
進捗状況の報告をしなかったりする業者もあるようです。
海外におられる場合、不動産会社の売却活動をチェックすることが難しいことが現状です。
私ども桜木不動産事務所では、海外在住者に対応可能な司法書士の紹介を含め、
万全の態勢で対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
この手作りのつたないHPを見て少しでもご興味をもっていただけましたら、お気軽にお問い合わせください。
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