相続登記とは、不動産を所有する人が亡くなった際に、
登記名義を被相続人から相続人へと移す手続きのこと、
簡単に言うと、相続によって生じた不動産の名義変更のことです。
では、相続が発生した場合、いつまでに行わなくてはならないのでしょうか?
相続登記はいつまでに行う?
まず初めに知っておいていただきたいことが、相続登記に期限や義務がないということです。
例えば、相続税の申請などは、「相続の開始から10カ月以内」という期限が決められていますが、
相続登記にはこの期限がありません。
また、万が一相続登記を行わずそのままにしていたとしてもなんの罰則もなく、
直接的に不利益を被ることもありません。
しかし、相続登記を行っておかないと、
以下のような不利益が生じてしまう可能性がありますので注意が必要です。
相続登記をしないことによるデメリット
✅権利関係が複雑になる
・・・いつまでたっても権利関係が確定しない、つまり遺産トラブルになりやすいというデメリット
✅売却できない
・・・不動産は所有者しか売却できないので、いつまでも売却できないというデメリット
不動産の相続登記は早めに済ませる
相続財産に不動産が含まれる時には、権利関係を早期に確定し、
将来的に売却を行う時にスムーズに取引を行うことができるよう、
相続登記を速やかに行っておくのが適切です。
また、相続登記には相続人となる家族間で相続を巡るトラブルを未然に防ぐという意味合いもあります。
不動産の相続登記を行わず、共有状態で放置してしまうと
相続人の一部に借金などの問題を抱えている人がいる場合には
将来的に不動産の処分が思うようにできなくなってしまう可能性があります。
できれば専門家のアドバイスを受けがなら手続きを行うのが望ましいと言えます。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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