弊事務所では毎月月初にダイレクトメールを送らせていただいています。
内容は、不動産を相続された方向けに、「売却・管理・空き家活用を賜わります」というものですが、
「なぜ相続があったことがわかったのか?」と不審に思われる方もいらっしゃいますので、
ここでご説明申し上げます。
行政文書開示請求
行政文書開示請求という制度を利用します。
※「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)であって、当該行。 政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう(法第2条第2項本文)。
ただし、次に掲げるものを除く(法第2条第2項ただし書)。
[1]官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
[2]政令で定める公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
まず、大阪法務局に出向き、『不動産登記受付帳』という行政文書の開示請求をします。
『不動産登記受付帳』とは、その法務局で登記が入ると、登記の入った順番に
「地番もしくは家屋番号」と「どんな登記がなされたか」が載っている書類です。
窓口で行政文書開示請求書をもらい、知りたいエリアや時期を記載して提出します。
後日、行政文書開示決定通知書が届きますので、
再度大阪法務局で『不動産登記受付帳』の写しを受け取る流れです。
申請は誰でも出来ます。

不動産登記=個人情報ではないの?
そんな大事な個人情報を勝手に流すなんて・・・と思われるかもしれませんが、
不動産登記制度の目的は、不動産登記に関する物理的状況と権利関係を登記記録に公示して
国民の権利の保全を図り、不動産取引の安全と円滑に資することなんです。
登記制度がなかった場合、または個人情報として謄本の閲覧に制限が加えられた場合、
誰の所有に属する土地か、どういう制約がある土地なのかが明らかでないので、
誰も安心して不動産取引を行うことができないことになってしまいます。
ですから、あえて誰でも閲覧できるようにしてあるので、個人情報には当たらないのです。
とは言え、不審に思いますよね
とは言え、急に見知らぬ不動産業者からDMなど届いたらびっくりしますよね。
どこからどんなふうに情報が流れているのか?って。
そこは私も気を付けています。
DM内では、法務局で知ったこと、不動産の相談を賜わる目的であることを明記していますが、
それでもやはり不審に思う方はいらっしゃるようで、大変申し訳なく思っています。
不動産業者からDMが来たときの対処法
私が言うのもなんですが・・・興味がなければ無視してください。
中にはお宅訪問したり、電話でセールスしてくる業者もあるかもしれませんが、
その時はキッパリ断ってください。
私どもは訪問・電話・再度のDM送付、どれも行っておりませんのでご安心ください。
もし、弊事務所からDMが来ましても、興味がなければ捨ててください。
申し訳ありません。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
この手作りのつたないHPを見て少しでもご興味をもっていただけましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご連絡心よりお待ちしています。