自分の土地の一部が、のちに他人の物になってしまうかも、というお話ご存知でしょうか?
特に相続した土地についてあり得るケースで、長年放っておくと、
最悪いつの間にか他人の物になってしまうケースがあります。
要件を一緒に確認して、注意しましょう。
時効取得
時効取得とは、本来の持ち主が所有権を主張しない土地や建物について、
他人が一定期間自分のものとして利用(=占有)すると所有権が得られる、というものです。
民法で定められた原則であり、売買や相続以外で所有権移転が認められる数少ない例です。
【民法162条】時効取得
1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
時効取得の要件
(1)「所有の意思」
時効取得する占有者が、自分のものだと思うこと
(2)「平穏」かつ「公然」
本来の権利者から抵抗されることなく(=平穏)、隠すことなく自分のものだと宣言しながら(=公然)
(3)「一定期間」
他人のものと知っていて使用開始した場合は20年間、知らなくて使用開始した場合は10年間
取得時効の効果
占有開始時点にさかのぼって、占有者は所有者であったことになります。
そして、例えば、もともとは抵当権等の制限の付いた土地であったとしても、
そうした制約の無い完全な所有権を取得できることになります。
まとめ
長年放置していた土地や建物の一部を隣人が無断使用していた場合などで起こりうるものです。
特に相続した土地であれば、使用の予定がなければしばらく放置される方も多いでしょうが、
こんな風に、法律に則り土地の一部を取られるなんてこともあるのです。
時効取得は相続の場面だけで起きるとは限りませんので、
時効取得に関する制度の概要や適用条件などをしっかり確認しておくとともに、
事情もなく空き家や空き地を放置するのはやめましょう。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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