この度管理を依頼して頂きましたので、空き家を見に行ってきました。
気になったのは隣家の庭に生えている木の枝が大きく越境してきていることです。
勝手に切ってもいいのでしょうか?
民法上の定義
法律的には民法に、越境した樹木についての規定が存在します。
民法第233条
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
例えご自分の所有地(空中)にお隣さんの木の枝があっても、勝手に切ることはできません。
ただし、その伐採をお隣の方に頼むことはできます。
根は別です
民法第233条2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
しかし、不思議なことに、枝でなく根なら自分で伐採することは可能です。
こちらも民法で規定されています。
ただし、法的には勝手に切っても問題ないことになっていますが、実際に勝手に切ってしまうことで、
「勝手に切られた」、「勝手に切られて弱ってしまった」というトラブルに発展しかねません。
そんな事態を防ぐために、事前に一言断る必要はあるでしょう。
できればお隣さんに切ってもらうのがベストです。
まとめ
✅枝が越境している場合→その樹木の所有者に木を切ってもらうように依頼することができる。
✅根が越境している場合→自身の判断で根を切り取ることができる。
今回の依頼者様の場合、報告しますと「今はそのままにしておいてください。」とのことでしたので、
見て見ぬふりをしておきます(笑)
もし、隣家の方に相談した場合、経験から、快く対応してくれるか、
「自由に切ってくれて構わない」と言われるのがほとんでですから、そんなに心配しなくて大丈夫です。
ちなみに、勝手に切っていいのは「枝」か「根」か覚えにくい方は、
「木は枝振りが命」で覚えましょう(笑)

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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