不動産の売買契約書には契約当事者が署名・捺印を行います。
その時に押すハンコは、実印でなくても構いません。
そもそも契約書を取り交わさずとも、口頭でも契約が成立するのですから、認印でも契約自体有効です。
にもかかわらず、一般的には実印以外の印鑑で捺印することはほとんどありません。
なぜ不動産売買契約書には実印を押すのでしょうか。
実印を求められる理由
主に次の理由によるものです。
✅売主が真の所有者であることを確認するため(取引の安全性を高めるため)
✅所有権移転登記の時に法務局が書類を照合しやすくするため(登記に関する理由)
✅契約の重要性を高めるため(心理的な理由)
✅住宅ローンや融資を受けるときに、金融機関が本人照合をするため。(ローンに関する理由)
また、実印を使うことで契約に重みが出るので、売主も買主も気持ちが引き締まり、
契約解除になる確率も低くなる、とも考えられます。
まとめ
不動産会社の担当者によっては、「実印など必要ない」という人もいます。
確かに契約の効力という観点から考えると、認印でも問題ありません。
しかし、不動産のような高額な財産の売買契約においては、
トラブルになることを可能な限り回避する必要がありますので、
不動産売買契約書への捺印は実印で行うのが基本と考えています。
ちなみに・・・
実印と署名の両方が必要なわけは、署名も実印と同じ意味を持っていると言えます。
人によって筆跡が違いますので、その筆跡により、「売買契約を締結したのが本人であること」、
また本人が署名しているのであれば、「本人の意思により売買契約を締結したこと」が担保されます。
このように署名と実印で、本人確認と本人の意思を二重で担保しているのですね。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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