不動産を現金で購入するという方はあまりいらっしゃらないと思います。
おそらくほとんどの方が金融機関からの借り入れで資金を調達しているのではないでしょうか。
しかし、住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、融資を受けられなければ、
購入自体事実上不可能になってしいます。
そのような場合に、売買契約そのものを白紙にすることができるのが「住宅ローン特約」です。
住宅ローン特約はペナルティなし
住宅ローンの審査に落ちてしまうと買主は不動産の購入を諦めなければならなりません。
売買契約を結んでしまっている以上、本来であれば手付金の放棄によってのみ
契約を解除することができます。
しかしそれでは悪意のない買主が可哀想だということで、
「住宅ローン特約」をつけるのが一般条項になっているのです。
つまり、住宅ローン特約により契約が解除となる場合には、
買主はペナルティを負うことなく売買契約を解除することができます。
このように住宅ローン特約は買主を保護するためのものですが、
どんな場合でも住宅ローン特約が適用されるわけではありません。
住宅ローン特約による契約解除が認められるケースと認められないケースを見てみましょう。
住宅ローン特約による契約の解除が認められるケース
✅予定していた金額、金利で借りることができなかった場合
✅住宅ローン申請先として指定していた銀行すべてに断られた場合
住宅ローン特約による契約の解除が認められないケース
✅買主が故意に住宅ローン審査に通らないよう画策した場合
トラブルにならないための注意点
不動産売買契約書に、
「住宅ローン申込先の金融機関名」「住宅ローンの金額」「住宅ローンが承認されるまでの期間」
「住宅ローンが通らなかった場合の対応策」などの条件を明確に記載します。
契約書上にこのような条件を明確にしておくことで、トラブルを回避できる可能性が高くなります。
まとめ
不動産会社が仲介に入る契約の場合、買主が事前審査に通っていない状態で
住宅ローン特約を付けて売買契約を交わすことはまずありませんので、
あまり頻繁に住宅ローン特約で白紙解約になることはありません。
しかしながら、ひとつの知識として知っておくと、売却時の安心感に繋がると思います。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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