昔のドラマや映画で、借金のカタに家の権利書を取り上げてしまうといったシーンがありました。
権利書とは、その不動産の所有者であることを証明する書類の一つです。
平成17年以前は土地や建物など不動産を取得すると法務局が発行してくれました。
正しくは「登記済証」
権利書というのは俗称で、正式には「登記済権利証」または「登記済証」と言います。
平成17年以降から順次「登記済証」ではなく、
「登記識別情報通知書」という書類が発行されるようになりました。
登記識別情報通知書には、不動産の住所地や不動産番号、登記の目的、
登記名義人の名前などと一緒に12桁の英数字が記載されています。
登記識別情報が記載されている部分だけ目隠しシールが貼られているため、開封しないと見られません。
また、現在でも以前の名残で、登記識別情報のことを権利書と呼ぶ人も多いです。
不動産売却時には必ず必要
登記済証も登記識別情報も、不動産を譲渡するときや、抵当権を設定するときなどに必要になります。
不動産を譲渡することや抵当権を設定することは、
不動産の所有者にとって不利になる内容の手続きであるため、
本人の意思かどうかを確認するのが目的です。
大事な書類ですので、失くしたり盗まれたりしないようにきちんと保管する必要があります。
もし権利書を失くしたら
この「権利書」ですが、絶対に再発行されないことになっています。
ただ、それだと権利書を紛失すると譲渡も売買もできなくなるため、
次のような代替手段が設けられています。
✅事前通知
所有権移転登記を申請した時、法務局から売主の住所宛に
「あなたの不動産売られてますけどいいですか?」という確認のハガキが送付されてきます。
このハガキに「登記申請は真実です」という欄に署名押印して法務局へ提出する方法になります。
ただ、この方法だと、法務局が手続きを進めるまでタイムラグが出来ますので、
買主としても登記をした司法書士としても心配でなりませんので、
実際には事前通知による申請は使いにくいということになります。
✅資格者代理人による本人確認
登記を申請する司法書士が所有者の方と面談をして、
「所有者本人に間違いないことを確認しました」という書類を作成すれば、
その書類が権利書の代わりになるというものです。
この方法だと「事前通知」のような手間が省けるため、費用は余分にかかってしまいますが、
一番多く使われている方法です。
まとめ
以上のように、権利書は紛失しても登記はできますが、余計な費用と時間がかかってしまうため、
万が一、権利書が見つからない場合は決してあわてることなく、
まずは売却を依頼した不動産会社に相談してください。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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