不動産の広告で「告知事項あり」と記載されたものを見たことはないでしょうか。
「告知事項あり」とは、"契約をする前にお知らせしたいことがあります"という意味です。
売却する場合にも必要な知識として「告知事項」の意味について見ていきましょう。
告知事項とは
告知事項とは、物件を売却する際に、
「購入者の意思決定を左右するような重大な欠陥(=知っていれば購入を見送ったかもしれない欠陥)」
がある場合に、売主が買主に対して欠陥を伝える必要のある事柄をいいます。
告示事項の内容
不動産取引においては物件の物理的な損傷だけでなく、
物件を利用するうえで不都合がある周辺環境も含めて瑕疵(かし)という表現を使用します。
例えば、
✅過去に人が亡くなったことがある
✅過去に事件や事故、火災が起こっている
✅近くに嫌悪施設がある
✅近くに指定暴力団等の関連施設がある
等です。
ただし、一般的には事件(殺人)、事故(自殺)などのケースが予想されます。
告知しなくても良いケース
ただし、その内容によっては告知しなくて良いものもあります。
病気や寿命による死亡で、買主が嫌悪感を抱くようなものでないものは、告知義務はありません。
自然死は誰にでも起こりうることだからです。
また、告知事項あり物件でも、「相当期間経過後」は告知義務がなくなります。
告知義務は何年か
残念ながら、これには明確な規定はありません。
何十年と経っても、当時ニュースで大々的に報道され近所の人の記憶に残っている場合は告知義務あり、
特に報道などされなかったケースでは数年で義務なし、などの裁判例があります。
不動産取引の実務においては、悩ましい問題となります。
まとめ
告知事項は不動産取引を行う上で重要な項目の一つです。
告知事項を説明せずに不動産の売買が成立して、後から瑕疵が発覚した場合、
売主は損害賠償請求をされる可能性があります。
告知事項に該当する物件であれば、トラブルを避けるために正確に不動産業者に伝えてください。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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