収益物件を売却する時に、賃借人を退去させたいとの意向をお持ちの売主様は注意してください。
売却を依頼する際に、賃借人の立ち退き交渉まで不動産会社に依頼してはいけません。
何も知らない不動産会社は、うっかり弁護士法違反で捕まる可能性があります。
弁護士法第72条
弁護士法第72条は、
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請
求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは
和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、こ
の法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」
と規定されており、法律が認める場合以外に、
弁護士でないものが法律事務の取り扱いをすることを禁止しています。
弁護士法第72条の要件
弁護士法第72条の要件は、
①弁護士または弁護士法人でないものが、
②法定の除外事由もないのに、
③業として、
④報酬を得る目的で、
⑤一般の法律事件に関する法律事務の取り扱いまたは一般の法律事務の取り扱いの周旋をすること
です。
ここでポイントとなるのが、③業として、④報酬を得る目的で、という点です。
③業として、とは、反復継続の意思があれば足り、具体的になされた行為の回数は問いません。
④報酬を得る目的で、とは、実際に報酬を受け取ったかどうかは問いません。
まとめ
不動産会社の立場からすると、営業的な観点から、顧客の要望に応え、早期に立ち退き交渉を纏め、
物件の売却に結び付けたいと考えることもあるかと思います。
弁護士法第72条の要件からすると、確かに、立ち退き交渉を行っただけでは、
「報酬を得る目的」や「業とする」の要件が欠けるとして、
弁護士法違反にならないとされた裁判例もあります。
しかし、仮に弁護士法違反の問題が生じないとしても、疑わしいことはさせない、とご認識ください。
でないと、うっかり法律違反する不動産会社がおりますので(笑)
ちなみに・・・
言うまでもないですが、「コンサルタント料」と称して、
仲介手数料とは別に立ち退き交渉の報酬を請求してくる不動産会社にはご注意ください。
法律違反を平気でする不動産会社ですから、関わらないで、他の不動産会社に売却を依頼し、
立ち退き交渉は弁護士を紹介してもらってください。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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