市街化調整区域にお持ちの不動産を売却したいと考えているものの、
売却できるかどうか不安な方もいらっしゃるかと思います。
市街化調整区域では原則建物を建てることができませんので、一般に売りにくいとされています。
ただし、市街化調整区域にあるからといって完全にあきらめてしまうのは早いです。
市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、「市街化を抑制すべき区域」と定義づけられています。
言い換えれば、市街化調整区域は農地や森林を守る地域のことです。
建物を自由に建てることができ、人がたくさん住んでいる市街化区域と比べ、
農地や森林を守ることを目的にした市街化調整区域には様々な規制がかけられています。
たとえば、市街化調整区域では原則建物を建てられません。
市街化調整区域で建物を建てられるケース
建物が建てられるのなら、市街化調整区域の土地でも売却は難しくありません。
では、市街化調整区域で建物を建てられるケースを見てみましょう。
✅開発許可を得る
市街化調整区域では、建物の建築には「開発許可」と呼ばれる許可が必要となります。
その土地が市街化区域と市街化調整区域の境界付近にあり、
すぐ近くには多くの人が住んでいるような土地であれば、
市街化調整区域内でも開発許可を得られる場合が多いです。
また、過去に開発許可を得て建てた建物と土地であれば、
同用途・同規模の建物であれば建て替えが可能です。
✅農家住宅
農業従事者であれば「所有する土地の上に居住用の建物を建築する」のに許可は不要です。
「農地を守る」という市街化調整区域の目的に沿った考え方です。
市街化調整区域の土地を売却する際の注意点
✅地目は「農地」ではないか確認する
市街化調整区域の土地の中には、「農地」を「宅地」に転用できない土地があります。
こうした土地の場合、買主は農業のできる人に限られてしまいます。
であれば、「売りにくい不動産」となってしまいます。
✅インフラが整っているか確認する
居住用の建物は上下水道やガス、電気などのインフラが整っていないと建築することができません。
売主としては整備費用にいくらかかるのか、また整備費用を負担しても利益を得られるのか、
よく検討する必要があります。
✅自治体の条例を確認する
市街化調整区域の土地上に建物を建てられるかどうかの許可基準は自治体によって異なります。
市街化調整区域の土地を売りたい場合には、まず自治体の窓口に問い合わせしましょう。
まとめ
市街化調整区域内の物件をお持ちの方は、自分の物件がどのような状態にあるのか、
あらかじめ把握しておきましょう。
また、市街化調整区域内の不動産でも購入したいと考える人はいます。
時間はかかるかもしれませんが、気長に売却活動に取り組むようにしてください。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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