不動産を売却すると数千万、数百万のお金が入ってきます。
もし消費税がかかるなら、その金額はバカになりませんので、気になるところでしょう。
ここでは、不動産を売却した際、不動産そのものの代金は課税されるのかされないのか、
について見ていきましょう。
不動産を売った人は誰?
消費税は課税事業者が行った国内取引に課税されます。
課税事業者とは個人事業者(事業を行う個人)と法人を指します。
個人事業者や法人は事業を行う目的をもって設立されているので、
その活動はすべて事業になります。
一方、個人が自分の不動産を手放すことは、事業として行う売買にはあたりません。
したがって、この場合には消費税は課されません。
売った不動産は何?
建物は原則として消費税の課税対象ですが、土地は非課税です。
土地は「消費する」ものではないからです。
ですから、一戸建ての住宅やマンションを売った場合、
建物部分の金額は消費税の課税対象ですが、土地の部分については非課税となります。
まとめ
✅個人が自宅や別荘を売った場合
→ 土地、建物ともに非課税(※収益物件の場合は個人事業者扱いとなります)
✅法人や個人事業者が不動産を売った場合
→ 建物部分:課税対象
→ 土地部分:非課税
ただし、その不動産取引が課税対象だとしても、必ずしも納税しなくてはいけないわけではありません。
「消費税の課税対象となる取引をした」ことと、
「消費税の納税義務がある」ことは必ずしも一致しないからです。
一定額以上の課税売上高がない法人や個人事業者は、消費税の納税が免除される制度があります。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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