遺産が現金など分割可能な財産のみであれば揉めることもありませんが、
遺産に不動産など分割できない財産が含まれている場合はどのように遺産分割すれば良いのでしょうか?
不動産を遺産分割する時の具体的な方法について説明します。
4つの分割方法の解説と特徴
✅現物分割
この土地は長男、この家は次男というように、各相続人がそれぞれ現物の不動産を相続する方法です。
しかし、不動産の価値が不動産毎に大きく異なる場合は公平に分割するのは難しいので、
あまり現実的ではないかもしれません。
もっとも、土地を複数に分割する(分筆する)、ということなら公平に分けることは可能です。
✅換価分割
不動産を売却し、その売却金額を分割する方法です。
現物分割が難しい場合は、不動産を売却し、売却した金額を分割すると公平に分けることができます。
「公平感」という意味ではわかりやすく、もっとも揉めない方法かと思います。
✅代償分割
相続した不動産の価値が2,000万円なら、長男が不動産を取得する代わりに、
長男から次男に現金1,000万円を渡すといった形で分割をする方法です。
思い入れがある、などどうしても手放したくない不動産の場合には有効な手段ですが、
不動産を相続する人に代償分割を行えるだけの資金があることが大前提です。
✅共有
相続人全員の共有財産とする方法もあります。
ただし、不動産を共有すると権利関係が複雑になるだけでなく、
将来不動産を売却する際は共有者全員の同意が必要となり、手続きが面倒になります。
面倒で済めばよいのですが、連絡が取れない、同意が取れない、
など売却したくても売却できない事態も想定されますので、おすすめしません。
まとめ
「争続」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
遺産相続などをめぐって親族が争うこと、つまり相続争いのことを言います。
不動産は分割ができないために、相続争いのタネになりやすいのです。
ご不安な方は、不動産の専門家、桜木不動産事務所までお気軽にご相談ください。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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