不動産を売却するときには、不動産の名義人自らが売却するのが鉄則です。
しかし、たとえば名義人である親が認知症になってしまった場合、
本人が売却活動をするのは難しいです。
このような状況のときの不動産の売却方法を解説します。
「成年後見制度」を利用する
親が認知症などになり、正常な判断や意思決定ができない状態の場合は、
「成年後見制度」を利用して、成年後見人(名義人に代わり売却を行う親族等)が
不動産を売却する流れが一般的です。
成年後見人になれるのは、親族のほか、弁護士や司法書士に限られます。
また、成年後見人として家庭裁判所から選任を受ける必要があります。
売却には、さらに裁判所の許可が必要
そして実際に不動産を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。
成年後見人だからと言って、無条件で親の不動産を売却できるわけではありません。
売却以外にも賃貸借契約やその解除、抵当権の設定なども裁判所の許可が必要です。
ちなみに、裁判所の許可を得ないで行った契約は無効となります。
「代理」じゃだめ?
代理人を選任し、不動産の契約手続きを所有者本人に代わって代理人が行うことがあります。
ケースとしては、不動産が遠方にある場合、契約のために時間を作ることができない場合等があり、
こういう場合、本人より委任状を取得し代理人が契約手続きを行います。
親が認知症になった本ケースでは、この委任契約は認められません。
なぜなら、本人に判断能力がありませんので、
代理人を選ぶこと自体(委任自体)が無効になる可能性があるからです。
まとめ
以上のように、親名義の不動産売却は、委任状があれば売却可能です。
ただ、親が認知症の場合は、成年後見制度を利用する必要しか方法はありません。
事前に、最寄りの家庭裁判所で手続きの流れと費用を確認しておきましょう。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
この手作りのつたないHPを見て少しでもご興味をもっていただけましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご連絡心よりお待ちしています。