「カラ権」をご存知でしょうか。
「カラ(空)の権利書」のことですが、不動産の買取・再販をしていると、溜まってくるのです。
必要ないのに、なぜか捨てれないタチで・・・。
「カラ権」「カラ(空)の権利書」とは
一般に権利書と呼ばれている書類があります。
正式には「登記済証」または「登記識別情報」と言われているものです。
売買による所有権移転登記が完了すると、買主には新しい権利書が発行されます。
この時残った古い権利書を「カラ権」(=空っぽの権利書)と言います。
「カラ権」の使い道
「カラ(空)」と言うくらいですから、使い道はありません。
と言いたいところですが、まれに必要になる時があります。
例えば、所有権移転登記が間違っていて、登記を錯誤で抹消した場合、
カラになった権利書の効力が復活します。
実際にはごく稀なケースですが。
残しておくか?処分するか?
「(カラの)権利書はどうしますか?」と司法書士事務所の方が聞いてくださいますが、
私の場合、必要もないのに持って帰っちゃうんです。
仲介に入らせていただいた経験上では、「とりあえず」持って帰る方の方が多いように思います。
その後処分されてるのかどうかはわかりませんが。
まとめ
ヘンな話、自分が住んだ不動産ではないので、記念に残しておく必要はないのですが、
自然に溜まってしまいます。
自分が死んだときに、家族が「カラ権」を見つけたら、少し紛らしいでしょうか。
その不動産も持っていると勘違いするかもですね。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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