住居に関してのトラブルは数多く有りますが、
戸建住宅や土地の売買で多いトラブルの1つに境界問題があります。
もし境界をめぐってトラブルになった場合、裁判で解決する方法以外に、
法務局が行っている「筆界特定制度」を活用すれば、裁判をしなくても、
境界トラブルを早期に解決することができます。
「筆界特定制度」とは
まず筆界とは、法務局の登記に基づく土地の境界のことで、
登記されている土地の地番と隣接地の地番の境を指します。
筆界特定制度は、この筆界を用いて、実際の土地で筆界の位置を特定する制度です。
ただ、新たに筆界を決めるのではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上で、
過去に定められたもともとの筆界を筆界特定登記官が明らかにするものです。
筆界特定制度のメリット
✅費用負担が少ない
筆界特定制度を申請するには、申請手数料がかかりますが、
裁判に比べれば費用負担はかなり少なく済みます。
✅判断までの時間が短い
裁判では判断が示されるまでに2年かかると言われていますが、
筆界特定制度では、その多くが1年以内に判断が示されます。
✅精神的負担が少ない
裁判と違い、筆界の特定は隣接地の所有者の同意が不要で、土地所有者の申請のみで行えます。
手間や時間を節約することができ、精神的負担もありません。
まとめ
気を付けなければならないのは、筆界特定制度は、土地の筆界を明らかにするためのものであり、
土地の所有権の範囲を特定するものではありません。
しかし、筆界特定制度で筆界を特定すれば、事実上、土地の売買が可能であるとされています。
もしご所有の土地の境界についてトラブルになってしまった場合は、
この「筆界特定制度」の活用を検討してください。

代表 国本
「不動産のことなら何でもお任せください!」という不動産屋にはなりたくないのです。
何でもできる不動産屋は尊敬しますが、山ほどあります。
私は私でなければできない仕事をしたいと思っています。
そんなスタンスで仕事に取り組んでいます。
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