離婚の際、財産分与で最も大変なのは家の財産分与だと言われています。
額面で計算できるものは二等分すればよいですが、家や自動車など二等分できないものは、
売却して現金化してから財産分与をするか、
どちらかが譲り受けて評価額の半分を現金で支払うという方法をとります。
一般的に多いのは、妻と子が、不動産も住宅ローンも夫名義の家にそのまま住み続ける、
というものですが、これは絶対やってはいけません。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分配する制度です。
財産分与の対象になるのは、預金や現金・証券類だけではなく、自動車や不動産・年金・保険などで、
プラスの財産だけでなく、借金(住宅ローン)などのマイナスの財産も対象になります。
ただし、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。
例えば、親から相続した家や結婚前に購入した家などは、夫婦が築いた財産でないため対象外です。
家の分け方
✅売却して現金化
家の財産分与は、売却して現金化し、そのお金を折半するのが分かりやすく最善の方法です。
家が夫の名義であったとしても、夫婦が婚姻中に購入したのであれば、財産分与の対象となります。
また、家を残してしまうと、家と一緒に思い出も残ります。
売却してしまえば、離婚後の新しい生活に向けて、気持ちの切り替えも上手くいきやすいでしょう。
✅ローン名義は夫のまま、夫が住み続ける
夫名義の家に夫が住み続けるという場合、
注意するのは、妻が連帯保証人や連帯債務者になっているケースです。
もし夫が将来支払い不能になると、保証人である妻に請求がいくことになります。
後々のトラブル回避のためにも、銀行に連帯保証人の解除を申し出る必要があります。
住宅ローンの借り換えをしたり、別の方に連帯保証人になってもらう必要があります。
✅夫がローンを払い、妻が住み続ける場合
不動産も住宅ローンも名義は夫のままで、
住宅ローンが残っている家に妻が住み続けるというケースがよくあります。
一見、妻や子にとっては引越しや転校で環境を大きく変えなくて済むので、良い方法にも思われます。
しかし、この場合、夫の都合で支払いが滞ってしまう可能性も考えられるため注意が必要です。
いくら離婚協議書で約束したとしても、夫が支払い続けてくれるという保証はどこにもありません。
また、所有者である夫が勝手に不動産を売却することもできてしまいます。
夫名義の住宅ローンが残っている家に妻が住み続けることは、
リスクがあるということを前もって理解しておきましょう。
まとめ
離婚する時、家を売却するか、どちらかが住み続けるかの判断は難しいケースもあるでしょう。
もし、「不動産も住宅ローンも夫名義の家に、妻がそのまま住み続ける」という選択を考えているなら、
もう一度夫婦でしっかり話し合ってください。
もし夫の支払いが滞った場合、妻が代わりに支払うか、競売にかけられるかの二択ですから。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託(株)退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。