不動産を所有していると「固定資産税」と「都市計画税」がかかります。
この2つの税金は、市町村が決める「課税標準」に基づいて税額が決まり、
1月1日時点の所有者へ納税通知が届きます。
もちろん、空き家を所有する方たちにも納税の義務があります。
固定資産税と都市計画税
空き家も他の不動産と変わらず、所有しているだけで固定資産税と都市計画税がかかります。
納税額は、固定資産税が課税標準額の1.4%、都市計画税が課税標準額の0.3%となります。
この固定資産税・都市計画税ですが、実は「住宅が建っている」と特例で安くなっています。
住宅用地の特例
住宅用地の特例とは、
住宅用地に対する固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3まで減額されるというものです。
ただし、いくら住宅が建っていても、それが「特定空き家」に指定されると、
この特例の恩恵にあずかれなくなります。
固定資産税が6倍⁉
よく、「空き家は固定資産税が6倍になる」と言われますが、この表現は間違いです。
①「空き家」になったら上がるというわけではなく、「特定空き家」に指定されると6倍になります。
②「6倍になる」というよりは、「特例の適用が外れ、元に戻る(1/6の減額がなくなる)」です。
特定空き家とは
特定空き家とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に次のように定義されています。
『そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』
つまり、ろくに管理もせず、周辺住民に多大な危険や迷惑を及ぼしている状態の建物を言います。
全国の空き家の増加に伴い、特定空き家と指定される件数も増加しており、
今後、空き家の数に比例して指定件数も増加していくものと予想されます。
特定空き家に指定される前に
管理状態が悪いからといって、いきなり特定空き家に指定されるわけではありません。
まず、市町村は空き家の所有者に対して適正管理をするように助言や指導、勧告を行います。
それに従わないなど何の対処もせずに放置すると、特定空き家に指定されてしまいます。
遠方に住んでいる場合はどうしても対処が遅れてしまいます。
そのようなことがないよう、いざという時に相談できる相手を見つけておくことは重要です。
ぜひ、桜木不動産事務所の無料の空き家巡回管理サービスをご利用ください。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託(株)退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。