処分に困った不動産の引き取り[有料]


私ども桜木不動産事務所では、売却できない、寄付もできない、放棄もできない、例えば「倒壊寸前」「権利関係が複雑」「事故があった」「子や孫に相続を断られ、どうすることもできない」「相続させたくない」「お金を払ってでも処分したい」という不動産を有料で引き取りさせていただくサービスを行っています。

有料とはなりますが、いわゆる「負」動産を手放すことができる画期的なサービスです!

これにより、固定資産税や管理費等のランニングコスト、物件の管理責任から永久に解放されます。

どのような不動産でもご相談ください!

売却もできない、寄付もできない、放棄もできない、例えば、次のような空き家・空き地を引き取りしています。

 

✅未接道

✅事故物件

✅違法物件

✅ゴミ屋敷

✅倒壊寸前

✅再建築不可

✅境界トラブル

✅近隣トラブル

✅山林・原野

 

普通の不動産会社にとっては取り扱いできない不動産でも、弊事務所では引き取りが可能です。法的な問題については、不動産問題を専門とする弁護士等と提携し、またあらゆる不動産を蘇らせる当事務所の再生ノウハウを活かし、ゆくゆくは独自の販路で市場にお戻し致します。

※空き家・空き地内の不用品・残置物もそのまま引き取り致します。

※測量や境界の明示も必要ありません。

※対象地域:関西全域、その他地域はご相談ください。

※状況によりお引き取り出来ない場合もありますので予めご了承ください。

引取料金

要お見積もり

※いくら処分に困ったとは言え、不動産を手放す側がお金を払うということに抵抗を持たれるかもしれませんが、空き家をお引き受けしてから市場にお戻しするまでの間のさまざまなリスク(例えば倒壊など)、市場に戻せる不動産に復元するための費用(例えば大掛かりな補修など)、手を尽くしても市場に戻せなかったときのリスク(例えば固定資産税の支払いなど)など、私どもはこれらを一手に引き受けることになります。そしてお客様はお子様、お孫様へと続く相続に終止符が打て、お悩みから永久に解放されますので、これらの費用としてお考え頂けたらと思います。


参考)2023年4月施行「相続土地国庫帰属法」

2023年4月27日より、相続や遺贈により取得した土地を手放したいという場合、法務大臣の承認を受けて、当該土地を国庫に帰属させることができる制度がスタートしました。

では、要らない土地をこの制度を利用して手放すことができるのでしょうか?

     

まず前提として、この制度の対象となるのは、相続または遺贈により土地の所有権を取得した相続人等です。次に、建物が無いなど一定の要件のもとに、法務大臣の承認を得ることが必要です。法務大臣の承認を受けたものは、10年分の土地管理費用相当額を負担金として納付し、国庫に帰属させることができます。

 

【法務大臣の承認を得ることができないケース】以下の場合は却下または不承認となります。

①建物がある土地

②担保権または使用収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路その他他人の使用が予定される土地で政令で定めるもの

④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地その他所有権の存否・帰属または範囲について争いがある土地

⑥崖を含む土地で、通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの

⑦土地の通常の管理または処分を阻害する工作物・車両・樹木その他の有体物が地上にある土地

⑧除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存在する土地

⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地で政令で定めるもの

⑩そのほか、通常の管理または処分をするに当たり、過分の費用または労力を要するとして政令で定めるもの

 

つまり結論は、要らないからと言って、どのような土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。

 

尚、当事務所では、本制度を利用して土地を手放したいとお考えの方からのご相談も承っております。

要件に該当するか否かの確認、該当する場合の申請書類作成から提出までの一括サポートが可能です。ぜひ一度ご相談下さい。

※当事務所の代表は、相続土地国庫帰属制度の申請書類の作成を業として行うことができる国家資格者(行政書士)です。


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