
平成31年度税制改正において、
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」
に関する改正が実施されました。
この改正で特例措置が拡充・延長されることにより、空き家発生の抑制が期待されています。
(引用:国交省HP)「空き家の発生を抑制するための特例措置」
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは
被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
当該家屋を耐震リフォーム又は取壊し後に、その家屋又は土地を譲渡した場合、
譲渡所得から3,000万円を特別に控除されるというものです。
したがって、当該家屋を相続の発生直前から譲渡又は取り壊しまでの間、
被相続人以外の方が居住あるいは事業等の用に供していた場合は、特例の対象となりません。
要件の緩和
✅適用期間の要件
当初2019年12月31日までとされていた適用期間が、2023年12月31日までに延長されました。
✅相続した家屋の要件
これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、
老人ホーム等に入所していた場合(一定要件を満たした場合に限る。)も対象に加わりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
制度のイメージ
被相続人が1人暮らし(老人ホーム等への入所含む)
↓
相続の開始
↓
空き家の発生
↓
空き家の耐震リフォーム又は取壊し後に、その家屋又は土地を譲渡(所得の発生)
まとめ
その他の適用要件として、相続した家屋の要件や譲渡する際の要件など、結構色々あります。
ここでは長くなるので改正点だけお伝えしました。
空き家は近年増加傾向にあり、治安や景観の悪化、災害時の倒壊などが大きな社会問題となっており、
その対策が急がれています。
空き家は維持管理面からも負担となります。
早めに家族で話し合いなどをして、対策を立てておきましょう。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却専門エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。