
印紙税はごく身近な取引で使われています。
印紙税は、取引の内容(種類)によって印紙額が異なります。
今回は、不動産取引において適用される印紙税や軽減措置について、
また、もし誤った印紙額を貼った場合にはどうなるかなどについて紹介します。
印紙税とは
印紙税とは、印紙税法で定められた課税文書に対して課税される税金です。
不動産売買においては、売買契約書や建物の建築請負契約書、
金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当します。
印紙額は、それぞれの契約書の記載金額によって決定し、
規定の印紙を契約書に貼りつけ、それに割り印をすることによって納付します。
同じ契約書を複数作る時は、1通ごとに印紙を貼らなければなりませんが、裏ワザとして、
契約内容が同じであれば、原本をコピーしたものを契約書の控えとし、印紙税の負担を軽減します。
ただし、コピーしたものに直筆の署名や押印をすると、原本扱いになるので印紙税が課税されます。
印紙税の軽減措置とは
不動産取引は、契約書に記載する金額も大きくなりやすいため、
印紙税の負担は決して軽くはありません。
このような負担を軽減する目的として、
国では「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」について、
印紙税の軽減措置を定めています。
軽減措置の期間延長
平成25年頃から施行されている制度であり、期間が満了するごとに延長されてきました。
現在は、令和4年(2022年)3月31日までに作成されるものについても軽減措置が適用されるようになりました。
印紙税額表

印紙を貼り忘れる、又は、印紙の額を間違えた場合
印紙を貼らなくても契約内容自体が無効になることはありません。
しかし税務調査が入った時に印紙の指摘を受けると、
通常支払うべき印紙税の3倍相当の金額を追徴課税として納めなければなりません。
また、軽減措置を知らずに本則税率分の印紙を貼ってしまった場合は、
国税庁に契約書の原本を提出して内容を確認してもらうと、多く支払った分が還付されます。
まとめ
ちなみに、印紙税は法律上、文書の作成者が納税義務を負います。
不動産売買契約書の場合、売主と買主で作成されるため、
双方が印紙税を負担するように定められています。
ただし、売主と買主間で、「売主(または買主)一方が印紙税を負担する」
という合意があればそれが有効となります。
実際の取引においては仲介会社が印紙税を教えてくれますので、知らなくても問題はないですが、
事前にしっかりと確認しておけば安心ですね。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却専門エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。