
おとり広告とは「釣り広告」とも言い、不動産業界においては、架空の物件や売却済み物件、
取り引きする意思のない物件などの広告を表示することをいいます。
詳細を聞こうと思って不動産会社へ連絡したら、
「ちょうど今決まってしまいまして、他に紹介できる物件がありますよ!」なんて言われたら、
おとり広告かもしれません。
おとり広告の種類
✅架空物件
物件そのものが存在しないため、実際には取引することができない物件
✅契約済み物件
物件は存在するが実際には契約済みで、取引の対象となり得ない物件
✅意思なし物件
物件は存在するが、実際には取引する意思のない物件
✅タイムラグ物件
ネットなどで成約状況がリアルタイムに反映されていない物件、掲載削除忘れ物件
おとり広告の目的
おとり広告を表示する目的は、たとえば実際には存在しない物件について、
価格を安く表示したり、条件を良く表示したりして、魅力的な物件のように見せて反響を集めます。
その後、おとり広告の物件をうまく断って、本来紹介したい物件の紹介をすることです。
つまり、本来紹介したい物件よりも魅力的な架空の物件を作り出し、
それを「おとり」にして反響をとることです。
おとり広告を見抜くポイント
おとり広告を表示する業者にとっては、消費者が目をひく魅力的な物件でなければ、
おとり広告にはなりえません。
そのため、まず地域の相場よりも極端に価格が安い場合は注意が必要です。
また、以前に問い合わせて断られた物件がいつまでも掲載されていれば、
「おとり」である可能性を疑いましょう。
まとめ
おとり広告は宅建業法32条及び不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)21条に違反する、
明らかな違法行為です。
今はほとんどないと言えますが、おとり広告はなかなか「バレにくい」という特性がありますので、
何度も平然とやってのける強者もいます(笑)
こうした不動産会社に売却の依頼などしないよう気を付けたいものです。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託(株)退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。