
不動産売買契約を行う際は、売主・買主・不動産業者ら関係者が集まってするのが一般的です。
その席で契約書の読み合わせや手付金の授受等が行われます。
しかし、やむを得ない事情で当事者の一方が同席できない場合は、
「持ち回り契約」という方法があります。
持ち回り契約とは
一方(または双方)の居住地が遠方であったり、長期の出張などの仕事上の都合など、
一方(または双方)の事情で契約に同席できない場合、
不動産業者が双方へ順に足を運んで契約書面に記名・押印を頂く方法です。
この持ち回り契約によって、場所やタイミングが合わなくても契約を締結できるようになります。
持ち回り契約の手順
✅買主が先に記名・押印する場合
まず、買主のところに仲介業者が出向き、各書類に記名・押印をもらいます。
その書類を持って次は売主のところに行きます。
売主は、買主からの手付金が、決められた日に振り込まれているかを確認してから、
契約書に記名・押印をします。
✅売主が先に記名・押印する場合
まず、売主が契約書に記名・押印し、次に買主が記名・押印を行います。
その後、仲介業者が預り証を買主に渡して、手付金を預かります。
仲介業者は預かった手付金を売主の元へ持っていき、手付金領収証を受け取ります。
その手付金領収証を買主に渡し、先に渡していた預り証を返してもらうと完了です。
持ち回り契約の注意点
✅なるべく時間をおかずに
持ち回りにかかる時間だけ、再考する時間が出来ることを意味します。
仲介業者が持ち回りをしている途中で、片方の気持ちが変わってしまうこともあります。
なるべく時間をおかずに契約を完了させることが大事です。
✅預り証はできれば印紙付きで
預り証はできれば印紙付きで発行してもらうのが安心です。
滅多にあるケースではありませんが、
担当営業マンが預かった手付金を持ち逃げしてしまうことが無いとも言い切れません。
最後に
本来なら、不動産業者の事務所において、
売主・買主同席のもと契約書面の読み合わせ、交付、手付金の授受等を行うのが正式な形態です。
もし、契約内容における認識のズレや、申し送り事項などがあっても、その場で確認し合う事ができ、
「言った、言わない」などのトラブルも回避することができます。
あくまで持ち回り契約は、やむを得ない事態に対処するイレギュラーな契約形態と捉えましょう。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託(株)退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。