
暴力団等の反社会的勢力は、安全で住みよい社会の実現をおびやかす存在であり、
不動産売買においても、反社会的勢力排除の取り組みが積極的に進められており、
全都道府県で「暴力団排除条例」が制定されています。
「暴力団排除条例」とは
「暴力団排除条例」は、不動産売買契約書においては、
『あらかじめ契約当事者が反社会的勢力でない旨等を相互に確約し、
かつ、契約後において取引の相手方が反社会的勢力であったことが判明した場合や
反社会的勢力の事務所等に供された場合に、
契約の解除等速やかに反社会的勢力の排除の対応ができるよう定めておくもの』となります。
反社チェックの方法
では、取引相手が反社会的勢力なのかどうかはどのようにチェックすればいいのでしょうか。
大まかには「自分で調べる」「専門業者に依頼する」「公的機関に照会する」の3パターンが考えられます。
✅自分で調べる
自分で調べる方法としては、インターネットを活用する方法があります。
まず、ヤフーやグーグルを利用して契約相手の名前を検索します。
新聞社サイトや官報のような信頼性があるメディアに、
容疑、処分、訴訟、送検、逮捕などの言葉とともに契約相手の名前が出てきたら
アウトの可能性が高いです。
これが、個人ブログやSNSなど誰でも投稿可能なメディアだった場合は、その根拠を必ず確認しましょう。
忘れてはいけないのは、契約相手が法人の場合は、法人名と役員全員の個人名もチェックすることです。
✅専門業者に依頼する
素性の調査や信用調査を手がけている専門業者を利用する方法です。
自分でチェックして懸念事項が発見された場合や情報をつかみきれなかった場合は、
専門業者に頼るしかありません。
インターネットやSNS調査のほか、登記簿の確認や、現地調査など、
あらゆる手段を使って情報収集をしてくれるので、有料となりますが、その分情報の精度は高いです。
✅公的機関に照会する
公的機関を使う方法もあります。
各都道府県には、暴力追放運動推進センター(暴追センター)が設けられているので、
暴力団に関する情報を持っています。
無料なので、使えるものはどんどん活用しましょう。
最後に
いかかでしたでしょうか。
もはや知らなかったじゃ済まされない反社チェックの方法をご紹介しました。
不動産会社に任せっきりにせず、自分事としてしっかりチェックなさることをお勧めします。
今まさに契約の直前だ!という方は、
「取引される物件が暴力団事務所に使われることが判明したときは、契約を解除することができる」
という内容の契約書になっているかどうかもすぐにチェックしてください。
私どもが使用している、宅地建物取引業協会の作成した売買契約書のひな形には、
そのあたりが条項としてしっかり明記されていますので安心です。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託(株)退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。