
皆さま、世間一般に言う「不動産業」のほかに「宅地建物取引業」があるのをご存知でしょうか。この2つはどちらも同じ意味ではありません。ここでは、混同しやすい両者の違いと、宅地建物取引業における宅地建物取引士の役割を簡単に説明します。
不動産業とは
不動産業にはさまざまな形態があります。
✅賃貸仲介業
不動産を貸したい人と借りたい人をマッチングさせ、賃貸契約を成立させる仕事です。
✅売買仲介業
不動産を売りたい人と買いたい人をマッチングさせ、売買契約を成立させる仕事です。
✅賃貸管理業
賃貸マンション・アパート等の管理業です。入居者の斡旋から家賃の集金、物件の維持・管理、駐車場の管理等、業務内容は非常に幅広い業種です。
✅不動産コンサルティング業
地主や資産家に対して資産の運用などについてコンサルティングをします。将来性などを見通せる幅広い知識が必要になります。
✅不動産デベロッパー
マンション・アパート・一戸建てといった物件を建築する業務形態です。建設業者やゼネコンとも呼ばれます。
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業(宅建業)とは、
(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換
(2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介
を業として行うものをいいます。
宅地建物取引業は、さまざまな形態がある不動産業の中でも、アパート・マンションなどの"売買・賃借取引に特化した"業態と言えます。
ちなみに宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
ここで注意すべきは、大家さんから依頼を受けて行う貸借の仲介は宅建業に含まれますが、自らが行う貸借(いわゆる大家さん業)は宅建業に含まれず、宅地建物取引業の免許は不要です。
宅建業を営むには「宅地建物取引士」が必要
宅地建物取引業を営む場合は、必ず専任の宅地建物取引士を指定し、事務所に常駐させなければなりません。宅地建物取引士は、不動産の売買・賃貸契約締結に欠かせない「重要事項説明」がメインの仕事になります。重要事項説明(35条書面)は宅地建物取引士の独占業務であるため、契約成立には宅地建物取引士の力がどうしても必要です。
宅地建物取引士は、不動産取引にかかわる広範な知識を有している流通の専門家です。
さいごに
宅地建物取引業は、宅建業法の規制の中で、土地やマンションなどの不動産売買・代理行為などを行う不動産取引の専門業者です。不動産業と宅地建物取引業との違い、おわかりいただけましたでしょうか。
私ども桜木不動産事務所は、大阪府知事の免許を受けた宅地建物取引業者で、代表の国本は専任の宅地建物取引士です。どうぞ安心して大切なご資産の売却をお任せください。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託(株)退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。