
相続した不動産は、相続税以外にも固定資産税や管理費用など多くのコストがかかります。こうしたコストの負担をなくしたい場合には、売却を検討されるのも一つの方法です。ここでは、相続の発生から相続登記までの基本的な流れを見ておきましょう。
不動産相続の基本的な流れ
①相続の発生
被相続人(亡くなられた方)の死亡届を役所に提出します。
②遺言書の有無を確認
被相続人が遺言書を残しているかを確認します。遺言書が見つかった場合は、裁判所で検認手続きをしなくてはなりませんので、勝手に開封しないよう注意しましょう。
③法定相続人の調査・確定
遺言がある場合は、その内容に沿って相続手続きを進めます。遺言がない場合には、法定相続人を調べ確定させます。
④相続財産の確定
どのような財産があるかを調べて確定させます。相続する財産には、借金などのマイナスの財産も含まれます。
⑤遺産分割協議
"誰が" "何を" "どれだけ"相続するのか協議します。協議が終わって遺産分割の内容が確定したら、遺産分割協議書を作成し、相続人すべてが署名・捺印します。
⑥相続登記
不動産の名義を被相続人から相続人に変更するため、相続登記(所有権移転登記)を行います。
相続不動産が農地の場合
相続した不動産が登記簿上の地目とは関係なく、土地の事実状態をもとに農地かどうかを判断するため、たとえ地目が宅地になっていても、実際にそこが耕作の目的に供されているなら農地扱いとなります。
農地を耕作目的で第三者に売却するには、農業委員会の許可を得る必要があります。また、買主が家を建てる目的で購入する場合、その土地は農地ではなくなるため、その届け出も含め、都道府県知事の許可を得なくてはなりません。
さいごに
相続した不動産にかかるお金と言うと相続税をイメージしますが、実は管理費・維持費の負担の大きさに悩む方も少なくありません。親から実家を相続したものの、誰も住む予定がない場合、持っているだけでコストがかかる上、掃除や手入れなどの管理上の負担も増えます。
相続した不動産を使わずに放っておくと、かえって損をしてしまう可能性がありますが、売却によって相続した不動産を手放せば、こうした負担はなくなります。相続した不動産のことでお悩みのある方は、地域密着の桜木不動産事務所までお気軽にご相談ください。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託(株)退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。