
新型コロナの影響により、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドアなどの建材・設備の部品の供給が滞っていることから、工事や引渡の延期を考慮し、住宅ローン控除における消費増税に伴う特例措置の適用要件が緩和されることになりました。
住宅ローン減税とは
返済期間10年以上の住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度で、正式名称は「住宅借入金特別控除」と言います。
なお、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間を10年間から13年間に延長する特例があります。
住宅ローン減税の主な要件
①その者が主として居住の用に供する家屋であること
②住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
③床面積が50m2以上であること
④店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
⑤借入金の償還期間が10年以上であること
⑥既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること(一般住宅のみ)
ⅰ)木造 …築後20年以内
マンション等…築後25年以内
ⅱ)一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
ⅲ)既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
⑦合計所得金額が3,000万円以下であること
⑧増改築等の場合、工事費が100万円以上であること 等
※国土交通省HP「住宅ローン減税」
今回の緩和措置の概要
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
さいごに
住宅ローン控除を13年間受けるためには、本来今年中の入居が要件でしたが、来年中に延びた形です。今回は新型コロナウイルスの影響に伴う住宅ローン控除の特例措置緩和についてご紹介いたしました。
※国土交通省HP「住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!」

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託(株)退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。