
2018年7月に、およそ40年ぶりに「相続法」が大きく改正されました。その改正の目玉とも言われるのが「配偶者居住権」の新設です。すでに、2020年4月からスタートしています。「配偶者居住権」とは一体どんなものでしょうか。
配偶者居住権とは
残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。
残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が、配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
※法務省HP「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます」より抜粋
自宅に住み続けても生活費にも困らない
✅従来の例
相続財産:自宅(2,000万円)+預貯金(3,000万円)=5,000万円
相続人:配偶者と子ども1人
この場合、配偶者とその子どもの相続する割合は1(2,500万円):1(2,500万円)となります。そこで配偶者は住み続ける家として自宅(2,000万円)を相続すると、預貯金からは500万円しか受け取れないことになります。それだけの現金では老後の生活に不安を覚えてしまいます。
✅配偶者居住権なら
上記の例で言うと、自宅2,000万円のうち、子どもは1,000万円分の負担付き所有権を取得し、配偶者も1,000万円分の配偶者居住権を取得することが可能になります。その結果、配偶者は、2,500万円(相続分)-1,000万円(配偶者居住権)=1,500万円の預貯金を相続したうえで自宅に住み続けることができるようになります。老後資金が従来よりも1,000万円増える計算です。
注意点
✅遺言、遺産分割協議、家庭裁判所の審判によってのみ設定できる
✅相続発生時に自宅として住んでいること
✅不動産登記を行わないと効力を発揮しない
✅不動産の売却、賃貸、譲渡ができない
✅配偶者死亡後は権利は消滅する
さいごに
2020年4月の相続から、「夫(妻)を亡くした妻(夫)」が、問題なく自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」がスタートしました。該当する方には朗報ですが、様々な注意点もあります。制度が複雑なので、一般の人が完璧に利用しようとすると難しいと思います。まずは、弁護士や税理士といった専門家に相談してください。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託(株)退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。