
再婚によって法定相続人に変更があった場合、誰がどの割合で相続できるのか、意外と混乱してしまうかもしれません。今や離婚や再婚は珍しくない身近なものになってきているかと思います。そこで、再婚相手の相続権について確認しておきましょう。
再婚した配偶者は必ず相続人に
日本の法律では、被相続人が亡くなった時点の配偶者は必ず相続人となります。そして、以下の順番で一番順位の高いグループの人が、配偶者とともに相続人になります。
第一位 子供や子供の子供(故人からみて孫)など(直系卑属)
第二位 故人の直系尊属(父母や祖父母、養親など)
第三位 故人の兄弟姉妹
そのため、被相続人が死亡する前に離婚していた場合、離婚した配偶者はたとえ婚姻期間がどんなに長かろうと相続人になることはありません。他方、再婚した配偶者はどんなに婚姻期間が短くても必ず相続人になります。
被相続人の子は必ず第一順位の相続人に
被相続人の子は、離婚した配偶者との間の子であろうと、再婚した配偶者との間の子であろうと、必ず第一順位の相続人となります。
そして、前婚時に生まれた子と再婚後に生まれた子に相続分の差もありません(同額を相続)。また、子が嫡出子(父母の婚姻期間中に生まれた子)であるか非嫡出子(父母が婚姻しない状態で生まれた子)であるかでも相続分は変わりません。
ただし再婚相手の連れ子に相続権はない
再婚相手配偶者に子供(連れ子)がいた場合、当該子は被相続人の子ではないため相続人とはなりません。そのため、被相続人の財産を当該連れ子にも相続させたい場合は、当該連れ子との間で養子縁組を行うか、被相続人が遺言書を作成して連れ子に財産を譲る(遺贈する)必要があります。
さいごに
離婚・再婚が絡む場合、相続のリスクやトラブルは増大する傾向にあります。生前に相続を考えることは縁起が悪いからと避けてしまわないで、残された家族のためにも、しっかり相続と向き合っておくことが大切です。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託(株)退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。