
住宅ローンを滞納するとどうなるのでしょうか。コロナの影響で今、こういうご相談が増えています。うっかり残高不足ということは誰にでもありえます。しかし、それ以外にさまざまな理由で滞納してしまう可能性は考えておきたいところです。
滞納状況別に見てみましょう
✅滞納期間~2ヵ月
滞納初期段階です。金融機関から書面が届き、電話での連絡もあるでしょう。この段階では滞納分の支払い方法について連絡されることがほとんどです。
もしこの時点で今後も滞る不安があるのであれば、できるだけ早く金融機関に相談に出向き、今の状況を説明しましょう。早い段階であれば返済期間を延長することで毎月の返済額を減額したり、一定期間に限り返済額を減額するといった措置をとってくれる金融機関もあります。
✅滞納期間3ヵ月~5ヵ月
滞納中期段階です。この頃になると金融機関の態度に変化があらわれます。書面は「督促状」となり内容はこのまま滞納が続いた場合について言及されるようになります。
もちろん、こうなる以前に金融機関に相談に行っていなければならないのですが、このタイミングであればまだ最悪の事態は免れるかもしれません。最悪の事態とは「競売」にかけられることです。
✅滞納期間6ヵ月~
滞納後期段階です。6ヵ月も滞納が続くようですと金融機関による実力行使がはじまります。裁判所に不動産の競売を申し立て、債権の回収を図ります。いよいよ競売が現実味を帯びたものになってきます。
住宅ローンの滞納が続くと競売に
返済が1~2回遅れた場合であるならば、その後の支払いを滞納しなければ大きな問題にはならない場合が多いと言えます。しかし、その後も住宅ローンの滞納を続けると、借入先の銀行等の金融機関は、競売に向けて手続きを進めます。
競売とは、不動産を強制売却して住宅ローンを回収することです。残った住宅ローン以上の金額で売れることはまずないため、競売後も残った債務の支払いに追われることになります。
さいごに
住宅ローンを滞納すると、このように最悪の方向に話が進んでしまいます。事態が深刻化してしまう前に、できるだけ早い段階での相談をおすすめします。住宅ローンの返済が苦しくなってきたら、まずは住宅ローンを組んだ金融機関に相談をしてください。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託株式会社退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。初年度売却相談件数108件。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。