
被相続人に借金があった場合や、事情があって相続したくない場合には、相続放棄をすることにより相続財産を相続しないことが出来ます。では、相続放棄により相続人が誰もいなくなった場合、被相続人の所有していた不動産はどうなるのでしょうか?
相続放棄とは
相続人が相続放棄をすると、その方は初めから相続人でなかったものとみなされます。そして、法定相続人には順位があり、先順位者が相続放棄をすると、次の順位の方に相続する権利が移る事になります。
原則、被相続人が亡くなってから(自己のために相続の開始があったことを知ったときから)3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことで相続放棄が認められます。
相続財産管理人の選任
相続人が不存在となった場合は相続財産は法人化し、相続財産管理人の選任がなされます。選任された相続財産管理人は相続財産の清算を行い、残った相続財産は国庫に引き継ぎます。つまり最終的に不動産は国が管理していくことになります。
ただ実務においては、相続財産管理人選任には、申立ての実費や管理人への報酬が必要とされ、その手続きが完了するまでに期間を要することから、相続財産管理人選任の申立てがされないことも多いのが実情です。
相続財産管理人が選任されるまでは管理を
相続放棄をしても、相続人であった者は、相続財産管理人が選任されるまでは相続財産を管理しなければいけません。相続放棄をしたからといって、管理義務から逃れることはできません。
さいごに
ただ、実際には国はほとんど引き取ってくれません。その理由は、誰も欲しくないような不動産は、国も欲しくないからです。
こうなると、素直に相続放棄をし、管理義務のみを負い続けるのが良いのかもしれませんし、逆に相続して地道に売却先を探す方が良いのかわかりません。どこに相談していいのかわからないという方は、まず当事務所までご相談ください。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託株式会社退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。初年度売却相談件数108件。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。