
不動産広告で度々見かける「未入居物件」という文字。時々「新築未入居」という書き方をされてるものもありますが、「新築未入居」はあり得ません。「未入居物件」の定義を簡単に説明いたします。
未入居物件とは
国土交通省の資料によると、「新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)」と記載されています。
新築として扱えるのは、「過去に誰も入居したことがない、建築後1年未満の物件」ということです。「建物の完成後、誰も住まないまま1年を経過した物件」は新築物件でなく、「未入居物件」と言います。
これは品確法と呼ばれる「住宅の品質確保の促進等に関する法律」と「不動産の表示に関する公正競争規約」で定義されているもので、不動産広告もすべてこの定義に準じなくてはなりません。
こんなケースはどうなる?
✅建築後1年未満であっても、その物件に入居があった場合
⇒中古物件として扱われる
✅物件を購入した人が入居しないまま1年以内に手放した場合
⇒新築物件として扱われる
✅築後1年未満の物件をリフォームした場合
⇒中古物件として扱われる
もし「未入居物件」を購入するなら注意したいこと
未入居物件とは、言い換えれば「売れ残り物件」です。こういった物件は値下げして安く売られるので、購入を検討される方も多いかと思いますが、なぜ売れ残ったのか、原因を知ることが重要です。
単に価格が高すぎただけならよいですが、近所に問題を起こす住民が住んでいる、時期によって異臭が立ち込める、など今後長く住むにあたって問題のある物件である可能性もあります。隠れた原因には注意が必要です。
さいごに
同業者として、どうしても"新築感"を出したい気持ちはわかるのですが、「新築未入居」が言葉としてあり得ないのはご理解いただけたでしょうか。未入居物件は、中古物件ですから、安く購入できる反面、新築物件対象の減税措置(例えば、住宅ローン減税)が受けられないなどのデメリットもあります。未入居物件の購入には、そのメリット・デメリットをよく検討してください。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託株式会社退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。初年度売却相談件数108件。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。