
国土交通省は17日、住宅の購入・入居希望者に大雨が降った際の水害リスクを説明することを、8月28日から不動産業者に義務付けると発表しました。豪雨による大規模水害が頻発する中、居住者が逃げ遅れるのを防ぐ狙いがあります。
概要
浸水想定範囲や避難場所が示された市町村のハザードマップで物件の所在地を説明するよう義務付けるものです。説明を怠った業者に対しては、悪質な場合は業務停止命令などの行政処分を行います。
ガイドライン
✅水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
✅市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
✅ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
✅対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
※国土交通省発表資料→https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001354556.pdf
さいごに
昨年の台風19号などでは、自治体が作成しているハザードマップで浸水が想定されている区域と、実際に被害を受けた地域がほぼ重なっていたとの指摘もあったようです。桜木不動産事務所では、以前よりハザードマップを使って説明をしていました。自分自身や大切なご家族を守るために、住んでいる地域がどういったリスクにさらされているかは、きちんと理解しておきましょう。

国本
桜木不動産事務所代表。宅地建物取引士。
三井のリハウス、大東建託株式会社退職後、2019年2月大阪府寝屋川市に
不動産売却専門の「桜木不動産事務所」を設立。初年度売却相談件数108件。
両手仲介を行わない不動産売却エージェントとして日々奔走しています。
好きなものは、阪神、浜省、森高、水無月、早く走る車。
嫌いなものは、ゴキ。