空き家は放置すればするほど、建物の老朽化はどんどん進んでしまい、倒壊の危険性や治安の悪化、放火の誘発や不審者の侵入、害獣や害虫の発生など、様々な問題を引き起こす可能性が出てきます。空き家の減少に歯止めがかけられない状況が続けば、空き家等の不動産の財産的価値は減少していく可能性が高いと言えます。
このような状況から、所有する、もしくは将来所有することになる住宅が空き家になった場合に、対処が後回しになるようなことを避け、何らかの対応ができるような策を講じておくことはとても重要なことです。
空き家の所有者が亡くなったあと、相続人の間で遺産分割の話し合いが上手くいかずに空き家が放置されてしまうことがあります。家財整理や仏壇などの問題からあえて手が付けられていないこともあるでしょう。 このようなことを未然に防ぐため、生前に遺言書を作成しておく方法があります。
遺言書では、所有者自身が亡くなったあとに建物を相続させる人を指定したり、死後に不動産を売却してその売却代金を相続人で分けるように指示したりすることができます。 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
家族の在り方が多様化する中で、遺言が果たす役割はますます重要になっています。
ー普通様式の遺言書の種類と特徴-
不動産の所有者が認知症等になり、施設に入所したことをきっかけに空き家になるケースが多くなっています。しかし、所有者が認知症では法的に有効な意思表示ができないため、売買や賃貸等の契約手続きをすることもできません。
元気なうちに任意後見契約という契約をしておくことにより、このような状態になることを未然に防ぐことができます。この契約は、もし将来認知症等によって有効な意思表示ができなくなってしまったときに、自分の後見人となってくれる方を事前に決めておくという契約で、万一認知症等になってしまっても、その後の法律手続きをスムーズに進めることができます。
自分が亡くなった後の事務を委任したい人(委任者)が、自分以外の第三者(受任者)に対して、次のような事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する契約です。
・遺体の引き取り
・葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
・家族、親族、その他関係者への死亡した旨の連絡
・自宅の退去明け渡し、敷金等の清算
・遺品の整理や処分
・生前に発生した未払い債務(入院・入所費用等)の精算
・相続人や利害関係人への遺品や相続財産の引き継ぎ
など
①ご相談
まずはじっくりお話を聞かせてください。面談相手は、桜木不動産事務所代表で宅建士・行政書士の国本です。
▼
②ご提案・お見積もり
お伺いした内容を基にしっかり検討し、お客様に合った空き家対策をご提案いたします。
▼
③受任
業務委任契約を締結します。
▼
④業務着手
できる限りお客様のご意向に沿った、最高のサポートをお約束いたします。
▼
⑤業務完了
ご相談だけでも大歓迎!
お問い合わせはお気軽に!
お問い合わせ・ご相談はこちら
☎072-813-3859
(24時間自動受付)
メッセージを残してください
折り返しお電話いたします
■NEWS
2023.03.20 「お客様の声」更新いたしました。
2023.03.20 枚方市K様 枚方市にご所有の空き家のご相談を頂きました。
2023.03.07 交野市K様 交野市にご所有の不動産の売却査定のご依頼を頂きました。
2023.02.26 大阪市A様 寝屋川市にご所有の空き家の売却査定のご依頼を頂きました。
2023.02.13 寝屋川市S様 寝屋川市にご所有の不動産の売却査定のご依頼を頂きました。
2023.02.01 寝屋川市N様 寝屋川市にご所有の不動産の売却のご相談を頂きました。
2023.01.31 寝屋川市N様 大東市にご所有の空き家のご相談を頂きました。
2023.01.21 四條畷市K様 四條畷市にご所有の不動産のご相談を頂きました。
■事務所
<営業時間>
9:00~19:00
年中無休
大阪府寝屋川市桜木町4-4
桜木不動産事務所
☎072(813)3859
代表/宅地建物取引士 国本 成漢
宅地建物取引業 大阪府知事(1)第60964号
大阪府宅地建物取引業協会
全国宅地建物取引業保証協会
■併設
大阪府寝屋川市桜木町4-4
桜木行政書士事務所
☎072(813)3859
代表/行政書士 国本 成漢
日本行政書士会連合会
大阪府行政書士会