空き家は放置すればするほど、建物の老朽化はどんどん進んでしまい、倒壊の危険性や治安の悪化、放火の誘発や不審者の侵入、害獣や害虫の発生など、様々な問題を引き起こす可能性が出てきます。空き家の減少に歯止めがかけられない状況が続けば、空き家等の不動産の財産的価値は減少していく可能性が高いと言えます。
このような状況から、所有する、もしくは将来所有することになる住宅が空き家になった場合に、対処が後回しになるようなことを避け、何らかの対応ができるような策を講じておくことはとても重要なことです。
不動産の所有者が亡くなったあと、相続人の間で遺産分割の話し合いが上手くいかずにそのまま放置され、空き家になってしまうことがあります。家財整理や仏壇などの問題からあえて手が付けられていないこともあるでしょう。 このようなことを未然に防ぐため、生前に遺言書を作成しておく方法があります。
遺言書では、所有者自身が亡くなったあとに不動産を相続させる人を指定したり、死後に不動産を売却してその売却代金を相続人で分けるように指示したりすることができます。 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
家族の在り方が多様化する中で、遺言が果たす役割はますます重要になっています。
ー普通様式の遺言書の種類と特徴-
不動産の所有者が認知症等になり、施設に入所したことをきっかけに空き家になるケースが多くなっています。しかし、所有者が認知症では法的に有効な意思表示ができないため、売買や賃貸等の契約手続きをすることもできません。
元気なうちに任意後見契約という契約をしておくことにより、このような状態になることを未然に防ぐことができます。この契約は、もし将来認知症等によって有効な意思表示ができなくなってしまったときに、自分の後見人となってくれる方を事前に決めておくという契約で、万一認知症等になってしまっても、その後の法律手続きをスムーズに進めることができます。
自分が亡くなった後の事務を委任したい人(委任者)が、自分以外の第三者(受任者)に対して、次のような事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する契約です。
・遺体の引き取り
・葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
・家族、親族、その他関係者への死亡した旨の連絡
・自宅の処分、退去明け渡し、敷金等の清算
・遺品の整理や処分
・生前に発生した未払い債務(入院・入所費用等)の精算
・相続人や利害関係人への遺品や財産の引き継ぎ ...など
①遺言書の有無を検索します。
②戸籍から相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。
③相続財産を調査し、財産目録を作成します。
④遺言書がない場合、相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
(協議が難航する場合、提携の弁護士が対応します)
⑤不動産の名義を変更(相続登記)します。
(提携の司法書士が対応します)
⑥相続不動産を売却します。
⑦ご希望の方には、相続税の申告、相続の二次対策を行います。(提携の税理士が対応します)
①ご相談
まずはじっくりお話を聞かせてください。面談は、桜木不動産事務所代表で宅建士・行政書士の国本が承ります。
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②ご提案・お見積もり
お伺いした内容を基にしっかり検討し、お客様に合った相続(空き家)対策をご提案いたします。また、相続(空き家)対策はケースバイケースで、かなり煩雑になることもございますので、サポート費用は個別にお見積もりさせて頂きます。
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③受任・業務着手
委任の意思表示を頂いてから業務着手。お客様のご意向に沿いながら、最善のサポートをお約束いたします。
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④業務完了
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■お知らせ
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2023.11.30 大阪市H様 門真市にご所有の空き家の売却査定のご依頼を頂きました。
2023.11.22 宝塚市M様 寝屋川市にご所有の空き家の売却査定のご依頼を頂きました。
2023.11.05 神戸市F様 交野市にご所有の空き家の売却査定のご依頼を頂きました。
2023.10.30 寝屋川市H様 寝屋川市にご所有の空き家の買取査定のご依頼を頂きました。
2023.10.23 「お客様の声」更新いたしました。
2023.10.22 寝屋川市K様 大東市にご所有の空き家のご相談を頂きました。
2023.10.11 名古屋市N様 寝屋川市にご所有の空き家のご相談を頂きました。
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