不動産相続手続きワンストップサービス


桜木不動産事務所では、司法書士・税理士・弁護士・行政書士など、不動産相続に関するプロフェッショナルが連携し、専門家集団を形成しています。

通常であれば、登記は司法書士、税金は税理士、不動産売却は不動産会社など、それぞれの専門家に個別に依頼をしないといけませんが、当事務所ではお客様にあわせて専門家チームを結成し、不動産相続に関するあらゆる手続きをワンストップでお手伝いしています。

窓口を一本化することで、時間と手間とコストを徹底的に省くことが可能です。

相続開始から不動産売却までの流れ

1.遺言書の有無を確認

相続が開始したら、まずは遺言書の有無を確認します。

見つかった遺言書が自筆証書遺言であった場合は、開封をせず、家庭裁判所で検認の手続きを行います。

2.相続財産の調査

相続財産の調査は、遺言書の有無に関わらず必ず行います。 

遺言書がある場合であっても、遺言書に記載されていない相続財産が見つかった場合は、その財産については遺産分割協議が必要ですし、遺言書がない場合は、調査して明らかになった相続財産について遺産分割協議を行います。

尚、相続財産とは、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

3.法定相続人の確定

相続財産の調査と並行して、法定相続人の確定を行います。

法定相続人とは、法律で定められた被相続人の財産を相続する権利を持つ親族のことをいいます。

相続人が誰であるかを確定させるには、故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を調査します。

4.遺産分割協議

相続財産の調査と法定相続人の確定が終わり次第、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議では、「誰が・何を・どれだけ」相続するのかを話し合い、合意した内容で遺産分割協議書を作成し、全員が署名・捺印いたします。

5.相続登記

遺言書または遺産分割協議で相続不動産を取得する人が決まったら、法務局にて相続登記を行います。(令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。)

6.相続税の申告・納税

一定額の遺産を相続した人は、相続開始の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行います。

尚、一定の要件を満たす相続人が不動産を取得した場合、「小規模宅地等の特例」が適用され、相続税が軽減されることがあります。

7.不動産会社に売却依頼

相続登記が済んだら、当事務所が相続不動産の売却をいたします。

8.確定申告

相続不動産を売却して利益が生じた場合は、譲渡所得税が課税されるため、売却の翌年に確定申告を行います。

尚、譲渡所得税には税額を大幅に軽減できる特例や特別控除があり、これらを適用することで税額が0円になることもあります。

また、各種特例を適用して譲渡所得税が0円になる場合でも、確定申告は必要となります。

不動産相続の手続きはお任せください

「相続のことなんて全然わからない」「何から手を付けたらいいかわからない」「どこに相談したらいいかわからない」というご不安を解消いたします!

相続の専門家集団がお客様の良きパートナーとして、不動産相続の手続きを窓口ひとつでワンストップサポートいたします。

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