よくある質問


桜木不動産事務所のQA

空き家をそのままにしていると何が問題なの?

例えば、建物の老朽化、それに伴う資産価値の低下、地域の景観への悪影響、不法侵入や盗難、放火のリスク、これらから派生する近隣住民とのトラブル...などなど、空き家は放置すると様々な問題の発生原因となります。

さらに、自治体から特定空き家に認定された場合、固定資産税の軽減特例(6分の1)の対象から除外され、金銭的負担も大幅に増えます。


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ボロボロの空き家だけど売れるの?

倒壊寸前、事故物件、再建築不可物件、ゴミ屋敷など、他社が躊躇するような不動産でもお任せください。

敢えてボロボロの空き家を購入し、自分で安くリフォームして貸し出すのを専門にしている不動産投資家の方もたくさんおられ、当事務所ならそういった投資家の方々へご紹介可能です。

また住宅に限らず、アパートやマンションなどの収益不動産、倉庫や工場などの事業用不動産もお任せください。


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遠方に住んでるけど対応してくれるの?

ご依頼者様が不動産の所有者本人であることが確認できれば、売却活動を始めることは可能です。ただし、売買契約までのどこかのタイミングで、一度は面談によるご本人様確認をさせていただく必要があります。

距離により交通費は頂きますが、こちらから出向くことも可能です。


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買取もしてくれるの?

はい、可能です。

買取のメリットは、仲介手数料が不要、契約不適合責任が免除、近所に知られずに売れる、などありますが、最大のメリットは、すぐに現金化できることです。逆にデメリットは、仲介での売却に比べ売却価格が安いことです。

後悔しないよう、メリットとデメリットをしっかり理解して、売却方法を選択してください。


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そちらの空き家管理サービスはどうして無料なの?あやしくない?

当事務所の空き家管理が無料なのは、最低限の管理(巡回管理)のみを業務の合間に実施しているからです。わざわざ時間を割くのではなく、同じ方向に出掛けた際にちょっと寄る感覚です。報告はメールかLINEで行いますので手間も切手代もかかりませんし、現地に管理看板を設置させていただくことで宣伝効果も期待できます。


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とりあえず査定書だけ送ってくれる?

申し訳ありません。当事務所では、不動産を拝見しないで査定する、所謂「簡易査定」は行っておらず、実際に不動産を拝見させていただいたうえで、より精度の高い査定を行っております。ご了承ください。


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空き家を見てもらうのに立ち会いは必要?

原則立ち会いをお願いしておりますが、貴重品がなければ、鍵をお預りして拝見させていただくこともあります。

遠方にお住まいの方や、お身体の調子等で外出が困難な方は、お気軽にご相談ください。


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共有者がいる場合どうしたらいい?

共有者全員が売却のご意向であれば、こちらで委任状を用意いたしますので、どなたか代表者お一人を窓口としてください。売却に反対している共有者がお一人でもおられる場合、売却はできません。(売却したい方の持分のみの売却は法律上可能ですが、おすすめしません。)


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相談したいけどどうしたらいい?そのあとの流れは?

STEP1.電話、メールフォーム、LINEのいずれかでご連絡ください。

STEP2.不動産を拝見させていただきながら、お話を聞かせてください。

STEP3.査定額の提示後、ご意思が固まりましたら売却をご依頼ください。

STEP4.売却活動を開始いたします。

STEP5.購入者が決まれば売買契約を締結し、代金の受領と引き換えに不動産を引き渡します。

STEP6.売って終わりではなく、売却後のアフターフォローもしっかりさせていただきます。


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どうやって売るの?

「両手仲介」と言って、売主様も買主様も一社が担当する契約がありますが、これだと高く売りたい売主様と安く買いたい買主様の間にいる仲介会社の立場に矛盾が生じ、いずれかに不都合な状況で取引を行なわなければなりません。当事務所は、売主様の専属代理人という立場に特化し、売主様の利益を最大限追求しています。

よって、購入希望者を探すのは、基本的に全国の不動産会社様にお願いしますが、補完的に当事務所も売却活動を行います。主な売却活動は以下の通りです。

尚、ご成約までにかかる宣伝費、広告費については、全額当事務所の負担です。

 

●国土交通大臣指定不動産流通機構(レインズ)への登録

⇒不動産広告活動の基本はレインズへの不動産情報登録です。レインズに不動産情報を登録すると、全国の不動産会社が閲覧し自社のお客様に紹介してくれるため、より広範囲に購入希望者を探すことができます。

 

●ポータルサイトへの登録(SUUMO、ホームズ、athome等)

⇒全国の不動産会社に依頼し、大手不動産情報サイトに不動産情報を掲載していただきます。掲載できていないサイトがあった場合、当事務所で掲載することもあります。

 

●近隣へのポスティング

⇒当事務所で作成したチラシを、不動産の近隣へ定期的にポスティングしていきます。近所に住んでいる方のご家族が購入してくださったり、知り合いの方をご紹介いただけることもあるので、手間暇かかりますが、昔からある欠かせない営業手法です。こちらは、当事務所で実施いたします。

 

●オープンハウス

⇒実際に不動産を見てもらうために行うイベントです。オープンハウスに適した不動産であること、実施を希望する不動産会社があることが条件になりますが、人手が足りない時など、当事務所がお手伝いすることもあります。

 

●不動産投資家グループに紹介

⇒当事務所は地域密着で営業しているため、複数の地元の不動産投資家さんグループと深い繋がりがあります。少額の不動産であれば、このグループ内の投資家さんに購入して頂くことが多いです。

 

●その他

⇒不動産の特性を見極め、さまざまな方法で売却活動を行います。


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仲介手数料はいくらかかるの?

仲介手数料は下表の通り、売買価格の金額区分ごとに上限が定められています。当事務所では、最低額を「18万円+消費税」(低廉な不動産売買における媒介報酬額の特例)とさせていただいております。

尚、仲介手数料は売買契約が成立したうえで支払われる「成功報酬」となっています。売却手続きがすべて終わった後、不動産の売却代金から精算できますので、持ち出しでご負担いただく必要はありません。

<仲介手数料>

売買価格 仲介手数料(税抜) 速算式(税抜)

200万円以下の部分

5%

200万円を超え400万円以下の部分

4% 4%+2万円

400万円を超える部分

3% 3%+6万円

<仲介手数料の上限額の計算例>

例)売買価格が1,000万円の不動産の仲介手数料の上限額

①200万円までの部分       :200万円×5%=10万円

②200万円超400万円までの部分   :200万円×4%=8万円

③400万円超1,000万円までの部分:600万円×3%=18万円

①+②+③=36万円(+消費税)

 

尚、以下の計算式で上限額を速算することができます。

【売買価格×3%+6万円(+消費税)】⇒1,000万円×3%+6万円(+消費税)=36万円(+消費税)


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不動産を売ったあと何かすることはある?

購入した時よりも高く売れた場合には、確定申告が必要です。購入した時より安く売れた場合でも、税金の軽減措置や特例を受けるには確定申告をする必要があります。ご不安な方へは、提携の税理士をご紹介いたします。

 

<不動産を売却した時に適用できる主な特例措置>(外部リンク)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

特定のマイホームを買い換えたときの特例

相続空き家を売ったときの特例


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いま他所で売ってもらってる不動産がなかなか売れないんだけど?

これまでの経験から、正しい価格で売り出し、きちんと営業活動していれば、どのような不動産も必ず売れると断言できます。「なかなか売れない」とお悩みの方は、是非一度当事務所までご相談ください。



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