Q&A


桜木不動産事務所のQA

何をしている会社なの?

地域の空き家問題の解消のためにさまざまな取り組みを行いながら、不動産を売りたい、貸したい等のご相談をお伺いし、解決に向けてのお手伝いをしています。

具体的には、不動産の売却や貸し出しのほか、無料で巡回管理を行っています。最近では、行政書士業務(農地転用)を通じて、農地の売却にも携わっています。

また、不用品処分、解体、測量、リフォーム、ハウスクリーニングなど、不動産の売却にかかわる周辺業務に関しては、それぞれの専門家をご紹介しています。


桜木不動産事務所のQA

知らない会社だけど大丈夫?

代表自身は大手不動産仲介会社および建設会社で、居住用および事業用不動産の売買・賃貸・管理・マーケティングに計20年以上携わってきました。個人としての経験値は高く、安心してご相談頂けるものと自負しております。

会社の看板よりも、担当者の経験、実績、人柄、相性で依頼先を選びたいとお考えの方からのご相談をお待ちしています。


桜木不動産事務所のQA

空き家をそのままにしていると何が問題なの?

例えば、建物の老朽化、それに伴う資産価値の低下、地域の景観への悪影響、不法侵入や盗難、放火のリスク、これらから派生する近隣住民とのトラブル...などなど、空き家は放置すると様々な問題の発生原因となります。

さらに、自治体から特定空き家に認定された場合、固定資産税の軽減特例(6分の1)の対象から除外され、金銭的負担も大幅に増えます。


桜木不動産事務所のQA

ボロボロの家だけど売れるの?

倒壊寸前、事故物件、再建築不可物件、ゴミ屋敷など、他社が躊躇するような不動産でもお任せください。

敢えてボロボロの不動産を購入し、自分で安くリフォームして貸し出すのを専門にしている不動産投資家の方もたくさんおられ、当事務所ならそういった投資家の方々へご紹介可能です。

また住宅に限らず、アパートやマンションなどの収益不動産、倉庫や工場などの事業用不動産もお任せください。


桜木不動産事務所のQA

遠方に住んでるけど対応してくれるの?

ご依頼者様が不動産の所有者本人であることが確認できれば、売却活動を始めることは可能です。ただし、売買契約までのどこか早めのタイミングで、一度は面談によるご本人様確認をさせていただく必要があります。


桜木不動産事務所のQA

買取もしてくれるの?

はい、可能です。

買取のメリットは、仲介手数料が不要、契約不適合責任が免除、近所に知られずに売れる、などありますが、最大のメリットは、すぐに現金化できることです。逆にデメリットは、仲介での売却に比べ売却価格が安いことです。

後悔しないよう、メリットとデメリットをしっかり理解して、売却方法を選択してください。


桜木不動産事務所のQA

そちらの不動産売却サービスはどうして仲介手数料半額なの?あやしくない?

当事務所の不動産売却の手数料が半額なのは、地域の皆様への還元(地元経済活性への貢献)と差別化戦略の意味合いが大きいです。もちろん、半額でも事業を廻していける経営体制があってこそです。当事務所では、売却をお任せいただいた不動産の販売活動費以外の無駄な経費や不必要な経費は徹底的に省く努力を惜しみません。

また、手数料は半額でも、販売活動は一切の手抜き無しで売主様のご期待にお応えします。ご安心ください。


桜木不動産事務所のQA

そちらの空き家管理サービスはどうして無料なの?あやしくない?

当事務所の空き家管理が無料なのは、最低限の管理(巡回管理)のみを業務の合間に実施しているからです。わざわざ時間を割くのではなく、同じ方向に出掛けた際にちょっと寄る感覚です。報告はメールかLINEで行いますので手間も切手代もかかりませんし、現地に管理看板を設置させていただくことで宣伝効果も期待できます。


桜木不動産事務所のQA

とりあえず査定書だけ送ってくれる?

申し訳ありません。当事務所では、不動産を拝見しないで査定する、所謂「簡易査定」は行っておらず、実際に不動産を拝見させていただいたうえで、より精度の高い査定額のご提案のみを行っております。ご了承ください。


桜木不動産事務所のQA

空き家を見てもらうのに立ち会いは必要?

原則立ち会いをお願いしておりますが、貴重品がなければ、鍵をお預りして拝見させていただくこともあります。

遠方にお住まいの方や、お身体の調子等で外出が困難な方は、お気軽にご相談ください。


桜木不動産事務所のQA

共有者がいる場合どうしたらいい?

共有者全員が売却のご意向であれば、こちらで委任状を用意いたしますので、どなたか代表者お一人を窓口としてください。売却に反対している共有者がお一人でもおられる場合、売却はできません。(売却したい方の持分のみの売却は法律上可能ですが、おすすめしません。)


桜木不動産事務所のQA

相談したいけどどうしたらいい?そのあとの流れは?

STEP1.電話、メールフォーム、LINEのいずれかでご連絡ください。

STEP2.不動産を拝見させていただきながら、お話を聞かせてください。

STEP3.査定額・売却方法の提案後、ご意思が固まりましたら売却をご依頼ください。

STEP4.売却活動を開始いたします。

STEP5.購入者が決まれば売買契約を締結し、代金の受領と引き換えに不動産を引き渡します。

STEP6.売って終わりではなく、売却後のアフターフォローもしっかり対応させていただきます。


桜木不動産事務所のQA

仲介手数料はいくらかかるの?計算方法は?

仲介手数料は下表の通り、売買価格の金額区分ごとに上限が定められており、下限は税抜き30万円(低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例/令和6年7月1日施行)となります。

尚、仲介手数料は売買契約が成立したうえで支払われる「成功報酬」となっています。売却手続きがすべて終わった後、不動産の売却代金から精算できますので、持ち出しでご負担いただく必要はありません。

<仲介手数料上限額>

売買価格 仲介手数料(税抜) 速算式(税抜)

200万円以下の部分

5%

200万円を超え400万円以下の部分

4% 4%+2万円

400万円を超える部分

3% 3%+6万円

<仲介手数料上限額の計算例>

例)売買価格が1,000万円の不動産の仲介手数料の上限額

①200万円までの部分       :200万円×5%=10万円

②200万円超400万円までの部分   :200万円×4%=8万円

③400万円超1,000万円までの部分:600万円×3%=18万円

①+②+③=36万円(+消費税)

 

尚、以下の計算式で上限額を速算することができます。

【売買価格×3%+6万円(+消費税)】⇒1,000万円×3%+6万円(+消費税)=36万円(+消費税)

 

※弊所でいただく仲介手数料は、上記上限額の半額(最低額:30万円+消費税)とさせていただいております。


桜木不動産事務所のQA

不動産を売ったあと何かすることはある?

購入した時よりも高く売れた場合には、確定申告が必要です。購入した時より安く売れた場合でも、税金の軽減措置や特例を受けるには確定申告をする必要があります。ご不安な方へは、提携の税理士をご紹介いたします。

 

<不動産を売却した時に適用できる主な特例措置>(外部リンク)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

特定のマイホームを買い換えたときの特例

相続空き家を売ったときの特例


桜木不動産事務所のQA

いま他所で売ってもらってる不動産がなかなか売れないんだけど?

これまでの経験から、正しい価格で売り出し、きちんと営業活動していれば、どのような不動産も必ず売れると断言できます。「なかなか売れない」とお悩みの方は、是非一度弊所までご相談ください。


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