何をしている会社なの?
地域の空き家問題の解消のためにさまざまな取り組みを行いながら、相続した不動産を売りたい、貸したい等のご相談をお伺いし、解決に向けてのお手伝いをしています。
具体的には、不動産の売却や処分のほか、無料で巡回管理を行っています。最近では、行政書士業務(農地転用)を通じて、農地の売却にも携わっています。
また、不用品処分、解体、測量、リフォーム、ハウスクリーニングなど、不動産の売却にかかわる周辺業務に関しては、それぞれの専門家と連携して対応しています。
知らない会社だけど大丈夫?
代表自身は独立前、大手不動産仲介会社および建設会社で、居住用および事業用不動産の売買・賃貸・管理・マーケティングに計20年以上携わってきました。個人としての経験値は高く、安心してご依頼頂けるものと自負しております。
会社の看板よりも、担当者の経験、実績、人柄、相性で依頼先を選びたいとお考えの方からのご相談をお待ちしています。
空き家をそのままにしていると何が問題なの?
例えば、建物の老朽化、それに伴う資産価値の低下、地域の景観への悪影響、不法侵入や盗難、放火のリスク、これらから派生する近隣住民とのトラブル...などなど、空き家は放置すると様々な問題の発生原因となります。
さらに、自治体から特定空き家に認定された場合、固定資産税の軽減特例(6分の1)の対象から除外され、金銭的負担も大幅に増えます。
ボロボロの家だけど売れるの?
倒壊寸前、事故物件、再建築不可物件、ゴミ屋敷など、他社が躊躇するような不動産でもお任せください。
敢えてボロボロの不動産を購入し、自分で安くリフォームして貸し出すのを専門にしている不動産投資家の方もたくさんおられ、当事務所ならそういった投資家の方々へご紹介可能です。
また住宅に限らず、アパートやマンションなどの収益不動産、倉庫や工場などの事業用不動産もお任せください。
遠方に住んでるけど対応してくれるの?
ご依頼者様が不動産の所有者本人であることが確認できれば、売却活動を始めることは可能です。ただし、売買契約までのどこか早めのタイミングで、一度は面談によるご本人様確認をさせていただく必要があります。
買取もしてくれるの?
はい、可能です。
買取のメリットは、仲介手数料が不要、契約不適合責任が免除、近所に知られずに売れる、などありますが、最大のメリットは、すぐに現金化できることです。逆にデメリットは、仲介での売却に比べ売却価格が安いことです。
後悔しないよう、メリットとデメリットをしっかり理解して、売却方法を選択してください。
とりあえず査定書だけ送ってくれる?
申し訳ありません。当事務所では、不動産を拝見しないで査定する、いわゆる「簡易査定」は行っておらず、実際に不動産を拝見させていただいたうえで、より精度の高い査定額のご提案のみを行っております。
また、所有者でない方からの査定依頼、売却を目的としない査定依頼はお断りしています。ご了承ください。
空き家を見てもらうのに立ち会いは必要?
原則立ち会いをお願いしておりますが、貴重品がなければ、鍵をお預りして拝見させていただくこともあります。
遠方にお住まいの方や、お身体の調子等で外出が困難な方は、お気軽にご相談ください。
相談したいけどどうしたらいい?そのあとの流れは?
1.電話、メールフォーム、LINEのいずれかでご連絡ください。
2.不動産を拝見させていただきながら、お話を聞かせてください。
3.査定額・売却方法の提案後、ご意思が固まりましたら売却をご依頼ください。
4.売却活動を開始いたします。
5.購入者が決まれば売買契約を締結し、代金の受領と引き換えに不動産を引き渡します。
6.売って終わりではなく、売却後のアフターフォローもしっかり対応させていただきます。
仲介手数料はいくらかかるの?
仲介手数料は下表の通り、売買価格の金額区分ごとに上限が定められており、下限は税抜き30万円(低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例/令和6年7月1日施行)となります。
尚、仲介手数料は売買契約が成立したうえで支払われる「成功報酬」となっています。売却手続きがすべて終わった後、不動産の売却代金から精算できますので、持ち出しでご負担いただく必要はありません。
<仲介手数料上限額>
| 売買価格 | 仲介手数料(税抜) | 速算式(税抜) |
|
200万円以下の部分 |
5% |
- |
|
200万円を超え400万円以下の部分 |
4% | 4%+2万円 |
|
400万円を超える部分 |
3% | 3%+6万円 |
<仲介手数料上限額の計算例>
例)売買価格が1,000万円の不動産の仲介手数料の上限額
①200万円までの部分 :200万円×5%=10万円
②200万円超400万円までの部分 :200万円×4%=8万円
③400万円超1,000万円までの部分:600万円×3%=18万円
①+②+③=36万円(+消費税)
尚、以下の計算式で上限額を速算することができます。
【速算式:売買価格×3%+6万円(+消費税)】
⇒1,000万円×3%+6万円(+消費税)=36万円(+消費税)
不動産を売ったあと何かすることはある?
購入した時よりも高く売れた場合には、確定申告が必要です。購入した時より安く売れた場合でも、税金の軽減措置や特例を受けるには確定申告をする必要があります。ご不安な方へは、提携の税理士をご紹介いたします。
<不動産を売却した時に適用できる主な特例措置>(外部リンク)
いま他所で売ってもらってる不動産がなかなか売れないんだけど?
弊所では、地域に根差す不動産会社の責任として、「なぜ売れないのか」「どうすれば売れるのか」など、第三者的な観点から意見を述べるセカンドオピニオンサービスを無料で承っています。
「なかなか売れない」とお悩みの方は、是非一度弊所までご相談ください。
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2025年12月19日
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