寝屋川市は大阪のベッドタウンとして宅地化が進む一方、農地も多数点在しており、相続したものの農業をしない(できない)人が、農地バンクや不動産業者への相談を検討するケースが増えています。
ところが、農地は農地法により、原則として農家以外への売却や農地以外の用途(宅地など)への転用が厳しく制限されており、農業委員会の許可が必要となるなど、自由に売買できません。
また、農地は一般的な不動産会社では「扱いにくい」として、門前払いされることも少なくありません。
当事務所では、農地法に精通した行政書士兼宅建士が、お客様の農地売却を成功に導きます。
✅相続したけれど、誰も農業を継ぐ人がいない。
✅草刈りなどの維持管理が負担。いっそ手放したい。
✅長年耕作していない「遊休農地」になっており、固定資産税の負担が重い。
✅親から田んぼを相続したが、どう売ればいいか分からない。
✅農業委員会への手続きが複雑で進まない。
寝屋川市に根差す桜木不動産事務所は、行政書士と宅建士のダブルライセンスを活かし、農地転用から売却までワンストップでサポートいたします。
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行政書士による農地転用の完全代行
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農地を売るためには、農業委員会への届出や許可が不可欠です。当事務所は行政書士として、寝屋川市農業委員会との綿密な協議から書類作成まで一貫して代行。他社が敬遠する「農地のまま」の状態から、売却可能な状態へバリューアップさせます。
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立地条件に応じた最適な出口戦略の提示
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農地の種類によって、売却の難易度や価格は大きく変わります。地元の農家さんだけでなく、新規就農者や農業参入を検討している法人とのネットワークを持っている当事務所ならではの提案力が、早期売却を可能にします。
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相続・税務まで見据えたトータルサポート
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農地の売却には、相続税の納税猶予や譲渡所得税など、複雑な税務リスクが伴います。提携する税理士と共に、売却後の手残り金額を最大化するためのシミュレーションを行い、将来にわたって安心できる資産整理をサポートします。
寝屋川点野の150坪の農地。
20年以上放置され、もはや木が生い茂って農地に戻せない状態だったが、「非農地証明」の取得で農地法の制限を解除。
農地転用許可なしで売却できた。
寝屋川河北中町の30坪の農地。
30年間の指定期間が満了するタイミングで、営農義務のない状態にするため生産緑地を解除し、土地の一部を売却。
相続税の納税資金を捻出した。
寝屋川市打上元町の300坪の農地。
近隣の運送会社に駐車場として賃貸するため農地法の許可を取得し、安定した賃料収入を実現。
耕作放棄地を優良な資産に変えた。
1⃣ お問い合わせ
まずはお電話・メール・LINEのいずれかでお気軽にお問い合わせください。
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2⃣ 現状のヒアリング
農地の状況やご家族関係などを丁寧にお伺いします。
「名義が誰になっているか分からない」「書類が手元にない」といった場合でも問題ありません。現状整理からサポートいたします。
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3⃣ 必要な手続きの整理・ご提案
行政書士として農地法の手続き・必要書類などを整理し、不動産会社として売却や活用の選択肢も含めて最適な進め方をご提案します。
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4⃣ 農地法の手続き
農業委員会でのヒアリングを含めさまざまな可能性を調査し、その農地を「売る」のか「貸す」のか、法的な出口をご提案します。
※どうしても転用できない場合、2023年に始まった「相続土地国庫帰属制度(国に引き取ってもらう制度)」の申請可否についても調査可能です。
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5⃣ 不動産の査定・売却活動
手続き完了後、不動産の査定を行い売却活動へ進みます。地域相場に基づいた適正価格での売却を目指します。
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6⃣ 税務申告のサポート
売却後や相続発生時に必要となる、相続税や譲渡所得税などの税務申告については、提携税理士と連携しながらサポートいたします。
不動産の評価や売却価格との関係も踏まえ、税負担を考慮した最適な進め方をご提案します。
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7⃣ ご契約・引渡し・完了
買主との契約・引渡しまで一貫してサポートいたします。司法書士とも連携し、登記手続きまで安心してお任せいただけます。
Q. 寝屋川市外に住んでいますが、相談に乗ってもらえますか?
A. もちろんです。対象となる農地が寝屋川市およびその近隣市町村内であれば、遠方の所有者様とも郵送やオンラインで手続きを進め、現地調査は当事務所がすべて代行いたします。
Q. 耕作を放棄して荒れている田んぼでも売れますか?
A. 状況によりますが、まずは当事務所が現地を調査し、行政と協議します。転用許可の目途を立てることで、現状のまま売却できるケースも多々あります。
Q. 転用できない場合はどうなりますか?
A. 例えば、農業者への譲渡・賃貸、市民農園として貸し出す、農地バンクの活用、相続土地国庫帰属制度の利用などが考えられます。許可なく農地を駐車場や資材置き場にすると、原状回復命令や罰則が科されますので注意が必要です。
農地の売却には、一般的な不動産の知識だけでなく、農地法に基づく許可申請や行政判断の専門知識が不可欠です。
当事務所では、行政書士として農業委員会との事前相談から複雑な書類作成を、宅建士として農地の売却活動を、窓口ひとつで所有者様の負担を最小限に抑えながらサポートいたします。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
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農地法 農地法とは、国内の限られた農地を保護し、農業生産力を維持するために制定された法律です。この法律により、農地の売買や貸借、さらには資材置場や住宅用地への転用には、農業委員会や知事等の許可が義務付けられています。 もし無許可で転用を行った場合、行政から原状回復(元の農地に復元すること)を命じられ、多額の工事費用を自己負担するリスクが生じます。さらに罰則も極めて厳格であり、個人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人には最大1億円の重科罰金が科され得る犯罪となり得ます。 |
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2025年12月19日
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